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中小企業の経営者様・管理職の方へ。無料セミナー(見逃し配信)

業務委託の活用法と法的注意点3つのタイプ別に契約書のチェックポイントを解説

その業務委託、どのタイプですか。

業務委託契約を規定した法律はありません。ひな形も存在せず、請負契約や委任契約といった近い典型契約を修正して内容を決めていきます。だからこそ、まず自社の目的がどのタイプかを見極めることが出発点になります。自社にない専門スキルを借りたい「専門性期待型」、成果が出たときだけ費用を払いたい「成果報酬型」、一時的な人手不足を補いたい「応援型」。本セミナーでは、タイプごとにトラブルの起きやすい箇所と契約書のチェックポイントを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに置かれた業務委託契約書と工程を書き出したメモ

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
3つのタイプ別に解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、企業間の業務委託について、自社に合った活用場面と契約書のチェックポイントをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。業務委託契約を規定した法律はなく、ひな形も存在しないため、請負契約や委任契約といった近い典型契約を修正して内容を決めていきます。まず委託する側の目的を「専門性期待型」「成果報酬型」「応援型」の3つに整理し、それぞれの活用場面を確認します。そのうえで、仕事の範囲、報酬の支払い基準、期間(解約条件)、情報漏えい・競業という4つのトラブル例と解決策を、実際の条文例に沿ってたどります。2025年9月18日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、法務・総務のご担当者様、外部への業務委託を検討・実施されている方
※本セミナーは企業間(法人間)の業務委託を対象としています
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
業務委託の性質と活用(専門的な工程を外部のプロに任せる)/委託する側の3つの目的(専門性期待型・成果報酬型・応援型)/各タイプ別の活用場面/業務委託契約とは何か(請負契約と委任契約の違い)/請負契約・委任契約・労働契約の切り分け/専門性期待型のチェックポイント4点/トラブル例と解決策(仕事の範囲/報酬の支払い基準/期間・解約条件/情報漏えい・競業)/成果報酬型のトラブル回避術/知的財産権の帰属/業務委託契約書例(目的・受領金・業務報酬・遂行・解除・遵守事項・再委託・譲渡制限・反社会的勢力の排除・管轄)
視聴特典
セミナー資料、業務委託契約書例(販売促進業務)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の業務委託を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

外部への業務委託で、こんな不安はありませんか

  • 業務委託と請負・委任の違いがよく分からない
  • 「常識で分かるだろう」と思っていた作業をやってもらえなかった
  • 毎月定額で払っているが、何月分の報酬なのか曖昧なままになっている
  • 成果物の質が下がってきたが、契約を途中でやめられない
  • 委託先が自社の情報や技術を持ち出さないか不安がある

SOLUTION

まず、自社の目的が
どのタイプかを見極める

ひな形がないからこそ、
決めるべきことは決まっています

業務委託契約を規定した法律はなく、決まったひな形も存在しません。実務では、仕事の完成形や納期を定める「請負契約」、一定の技能をもってサービスを提供する「委任契約」といった近い典型契約を修正して内容を決めていきます。だからこそ、まず自社の目的がどのタイプかを見極めることが出発点になります。そのうえで決めるべきことは4つ。仕事の範囲、報酬、期間(解約条件)、秘密保持です。「常識で分かるだろう」は別の業界では通用しません。契約書か作業指示書で明示し、どこまで責任を持ってくれるのかを確認しておくことが要になります。

  • 自社が専門性期待型・成果報酬型・応援型のどれかを見極める
  • 仕事の範囲を、工程ごとに書き出して明示する
  • 報酬・期間・解約条件・秘密保持を契約書で定めておく
業務委託契約書と工程表を広げて仕事の範囲を確認する弁護士と経営者

「ひな形」の丸写しは避け、自社の実態に合わせることが大切です

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

3つのタイプで整理する

自社にない専門スキルや設備を借りたい「専門性期待型」、成果が出たときだけ費用を払いたい「成果報酬型」、一時的な人手不足を即戦力で補いたい「応援型」。目的が違えば、活用場面も契約書で気をつける箇所も変わります。

タイプ別の活用場面つき

トラブル例と条文例

「塗装前の下処理もやってくれると思っていた」「毎月定額で払っているが何月分か分からない」。実際に起きた不満と、それを防ぐための条文例を並べて確認します。
そのまま自社の契約書の見直しに使えます。

4つのトラブル例に条文例

契約書例を条文ごとにたどる

目的、受領金の扱い、業務報酬、本契約の遂行、解除、遵守事項、再委託、譲渡制限、反社会的勢力の排除、管轄。
販売促進業務の契約書例を使い、どの条項が何のためにあるのかを解説します。

契約書例を視聴特典に

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。よくある不満と、それを防ぐ条文例を対にして具体的にお伝えします

業務委託の3つのタイプと、それぞれの活用場面を並べた図

PROGRAM 01

業務委託の性質と活用

業務委託は、自社でできない「専門的な工程」を外部のプロに任せる方法です。専門的な設備やノウハウが必要な工程を別会社に任せる製造の一部委託、自社製品やサービスのPR・有料広告の出稿を外部の専門業者に任せる広告委託、新規顧客の獲得や売上拡大のために営業プロセスの一部を外部に任せる販路拡大——といった活用があります。委託する側の目的は大きく3つ。自社にない専門スキルや設備を借りたい「専門性期待型」、成果が出たときだけ費用を支払いたい「成果報酬型」、一時的な人手不足を即戦力で補いたい「応援型」です。それぞれの活用場面——製造協力や経営関係(税務・法務・労務・補助金申請)、販売代理や仲介業、プロジェクト型業務や個人技能——を確認します。

請負契約・委任契約・労働契約の切り分けを示した図

PROGRAM 02

業務委託契約とは何か

業務委託契約を規定した法律はありません。実務では、仕事の完成・納品を目的とする「請負契約」(例:Webサイト制作、部品の塗装)と、業務の実行・スキルの提供を目的とする「委任契約」(例:コンサルティング、営業代行)という2つの典型契約が土台になります。ひな形がないため、近い典型契約を修正して内容を決めていくことになります。あわせて、仕事の完成形(成果物)や納期を設定するのが請負契約、サービスが主で一定の技能が求められるのが委任契約、時間・場所・業務内容を従わせるのが労働契約——という切り分けも確認します。そのうえで「専門性期待型」のチェックポイント4点(仕事の範囲、報酬、期間、秘密保持)を押さえます。

4つのトラブル例と、それぞれの解決策を対比した図

PROGRAM 03

タイプ別トラブル回避

4つのトラブル例と解決策を、実際の条文例に沿ってたどります。①仕事の範囲——「常識で分かるだろう」は別の業界では通用しません。契約書か作業指示書で委託業務の内容を工程ごとに明示します。②報酬の支払い基準——月額なのか、締め日と支払日はいつか、消費税の扱いまで決めます。③期間(解約条件)——中途解約権を定めておくか、短期の更新を繰り返して更新停止で止めやすくしておくか。初回契約に一定の解約不可期間を置くことは業態によってはよくありますが、長期の場合は慎重に検討します。④情報漏えい・競業——一般的な秘密保持義務の規定に加え、具体的に禁止する行為を明示しておきます。あわせて成果報酬型のトラブル回避術(「成果」の定義をどう決めるか)と、知的財産権を委託側に移転するのか受託側が留保するのかという条文例も扱います。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 契約書・リーガルチェック
  • 業務委託契約
  • 知的財産権

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、製造・広告・IT・サービスなど幅広い業種の業務委託契約にも数多く対応している。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

業務委託でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

業務委託契約とは?
企業が自社の業務の一部を外部に任せるときに結ぶ契約の総称です。業務委託契約を規定した法律はなく、決まったひな形も存在しません。実務では、請負契約や委任契約といった近い典型契約を修正して内容を決めていくことになります。
請負契約と委任契約の違いは?
請負契約は仕事の完成・納品を目的とするもので、Webサイト制作や部品の塗装などが例にあたります。委任契約は業務の実行・スキルの提供を目的とするもので、コンサルティングや営業代行などが例にあたります。成果物があるかどうか、納期を設定するかどうかが、書き分けの手がかりになります。
専門性期待型・成果報酬型・応援型とは?
委託する側の目的を整理した分け方です。専門性期待型は、自社にない専門スキルや設備を借りたい場合。成果報酬型は、成果が出たときだけ費用を支払いたい場合。応援型は、一時的な人手不足を即戦力で補いたい場合です。目的が違えば、活用場面も契約書で気をつける箇所も変わります。
中途解約権と更新停止とは?
契約期間の途中でやめられるようにするのが中途解約権です。これを定めていないと、成果物の質が期待より低くなっても契約を続けざるをえない場合があります。もうひとつの方法が、短めの期間で更新を繰り返す形にしておき、更新を停止することで止めやすくしておく書き方です。
秘密保持義務と競業の禁止とは?
委託の過程で知った情報を外部に漏らさないことを約束するのが秘密保持義務です。あわせて、委託先が自社の取引先と直接取引を始める、依頼したデザインを自社製品として販売するといった行為について、具体的に禁止する行為を明示しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
知的財産権の帰属とは?
業務の履行にともなって生じた著作権などの権利が、委託する側と受託する側のどちらのものになるかを定めるものです。委託側に権利を完全に移転する書き方と、受託側が権利を留保したうえで委託側に使用を許諾する書き方があり、どちらを選ぶかで報酬の考え方も変わります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の契約でどの取扱いになるかは、業務の内容や当事者の立場によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。お持ちの業務委託契約書のリーガルチェックや、自社雛形の作成、顧問契約をご検討の場合は、条項の確認のみか作成まで行うかなど、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは企業間の業務委託を対象とした、中小企業の経営者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 業務委託契約書例(販売促進業務)
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
業務委託契約書に、決まったひな形はありますか?
業務委託契約を規定した法律はなく、決まったひな形も存在しません。実務では、仕事の完成・納品を目的とする請負契約や、業務の実行・スキルの提供を目的とする委任契約といった近い典型契約を修正して内容を決めていきます。ひな形をそのまま写すのではなく、自社の実態に合わせることが大切です。
請負契約と委任契約は、どう使い分けるのですか?
仕事の完成形(成果物)や納期を設定するのであれば請負契約、サービスの提供が主で一定の技能が求められるのであれば委任契約が土台になります。なお、時間・場所・業務内容を従わせる関係になると、労働契約の性質を帯びてきます。セミナーではこの切り分けを扱います。
「常識で分かるはず」の作業を、やってもらえませんでした。防げますか?
「常識で分かるだろう」は別の業界では通用しないとされています。契約書または作業指示書その他で委託業務の内容を明示し、どこまで責任を持ってくれるのかを確認しておく必要があります。セミナーでは、工程ごとに書き出した委託業務内容の条文例をご紹介します。
成果物の質が下がってきたのに、契約をやめられません。
契約期間の途中で解約するには、その旨の規定が必要になります。中途解約権をあらかじめ定めておく方法と、短めの期間で更新を繰り返す形にして、更新停止で止めやすくしておく方法があります。初回契約に一定の解約不可期間を置くこと自体は、成果が出るまでに時間のかかる業態や利幅が小さい業態ではよくあることとされていますが、1年から5年といった長期の場合は慎重に検討することが大切です。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
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