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中小企業の経営者様・法務ご担当者様へ。無料セミナー(見逃し配信)

NDA(秘密保持契約書)の作り方条項別のチェックポイントを弁護士が解説

そのNDA、取引に合っていますか。

新規取引では「まずNDAから」という企業が増えています。一方で、雛形をそのまま使い、内容を理解しないまま締結して、後から「違反だ」と指摘される例も少なくありません。秘密情報の範囲が広すぎて何を管理すべきか分からない、守秘義務の期間が長すぎて契約終了後の業務が制約される——こうした事態は、取引の特性に合わせて条項を直しておけば避けやすくなります。本セミナーでは、条項ごとのリスクと実務ポイント、そして締結後の社内運用までを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに置かれた秘密保持契約書と施錠されたファイルボックス

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
条項別のリスクと実務ポイント
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、企業間取引で使うNDA(秘密保持契約書)を、取引の実態に合わせてどう作り、どう直すかをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。NDAが必要とされる背景と法的な位置づけ、活用される主な場面を確認したうえで、守秘義務を負う主体(相互型か一方型か)、秘密情報の定義と範囲、目的外利用の禁止と第三者提供、契約期間と守秘義務の存続期間、違反時の対応と損害賠償という5つの条項を、情報を提供する側と受け取る側の両方の立場からたどります。締結後の社内運用までを扱います。2025年11月20日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小・零細企業の経営者様、管理職の方、法務・総務のご担当者様、社内に法務担当者がおらず契約業務に不安をお持ちの方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
NDAの必要性(情報共有量の増加と漏えい問題)/使いまわしのNDAがトラブルになる理由/NDAの法的な位置づけ(契約交渉に入る前の準備契約)/関連する法律(不正競争防止法・個人情報保護法)/NDAが活用される主な場面(取引開始前の情報交換/企業秘密・顧客情報の提供/業務提携・M&A・事業譲渡)/特に注意すべきポイント(再委託・アクセス制限・契約不成立時の返還と破棄)/条項別のリスクと実務ポイント(守秘義務を負う主体/秘密情報の定義と範囲/目的外利用の禁止と第三者提供/契約期間と存続期間/違反時の対応と損害賠償)/NDA締結後の実務運用と社内体制
視聴特典
セミナー資料、秘密保持契約書(片務型・相互型)、実務チェックリストのご案内、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社のNDAを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

NDAの締結で、こんな不安はありませんか

  • 先方から提示されたNDAを、どこまで直してよいか分からない
  • 秘密情報の範囲が広く、社内で何を管理すべきか整理できていない
  • 守秘義務の期間が長く、契約終了後の業務に支障が出ないか不安がある
  • 再委託先やクラウドツールへの共有が、契約上問題ないか判断できない
  • 締結したNDAが現場に伝わっておらず、運用が形だけになっている

SOLUTION

直すべき条項は、
そう多くありません

使いまわしのままでは、
取引の実態に合いません

NDAでトラブルになるのは、内容を理解しないまま締結し、後から「違反だ」と指摘される場面です。秘密情報の範囲が過大だと何を管理すべきか分からなくなり、守秘義務の期間が過度に長いと契約終了後の業務が制約されます。とはいえ、直すべき条項はそう多くありません。「誰が守るか(相互型か一方型か)」「何が秘密か」「誰に見せてよいか」「いつまで守るか」。この核心を押さえるだけで、大きなトラブルは避けやすくなります。

  • 相互型か一方型かを、取引の実態に合わせて決める
  • 秘密情報を限定型にするか非限定型にするかを選び例示を添える
  • 存続期間と、再委託先・関連会社への開示範囲を決めておく
秘密保持契約書を広げて修正点を確認する弁護士と法務担当者

核心の4点を押さえるだけで、大きなトラブルは避けやすくなります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

条項ごとにリスクを見る

守秘義務を負う主体、秘密情報の定義と範囲、目的外利用の禁止と第三者提供、契約期間と存続期間、違反時の対応。
5つの条項について、リスクと実務ポイントを対にして整理します。

5条項をリスクと対で解説

立場によって直し方が変わる

同じ条項でも、情報を出す側と受け取る側では有利・不利が入れ替わります。存続期間が長くなって負担が増えるのも、再委託先への開示範囲を気にすべきなのも、主に受け取る側です。

提供側・受領側の両視点で

締結後の運用まで扱う

NDAは「締結して終わり」ではありません。現場担当者への周知、クラウドや外部ツールの管理、退職者による持ち出し対策、再委託先のチェック。契約書だけではなく社内体制の整え方を扱います。

社内体制の4つの論点

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。専門用語は少なめに、条項ごとの直しどころを具体的にお伝えします

NDAの法的な位置づけと、活用される3つの場面を並べた図

PROGRAM 01

NDAの必要性と活用シーン

情報共有の量が増えてコピーも容易になった一方で、漏えいは一瞬で拡散し取り消せません。このため新規取引では「まずNDAから」という企業が増えています。NDAは契約交渉に入る前の準備契約と位置づけられ、何の目的でどの情報を渡すかを明らかにして注意義務の範囲を定める——いわば事前のルールブックとして働きます。背景には不正競争防止法(営業秘密の漏えい禁止)や個人情報保護法(目的外利用・無断提供の禁止)といった規制があり、NDAはその違反を未然に防ぐための合意でもあります。活用される主な場面は、取引開始前の企業間の情報交換、企業秘密や顧客情報を提供する場面、業務提携・M&A・事業譲渡の3つです。

5つの条項ごとのリスクと実務ポイントを整理した図

PROGRAM 02

条項別リスクと実務ポイント

5つの条項を順にたどります。①守秘義務を負う主体は「相互型」か「一方型」か。②秘密情報の定義は「限定型」と「非限定型」の使い分けで、実務では財務情報・顧客リスト・製法・原価といった例示を添えることが多くあります。③目的外利用の禁止と第三者提供では、親会社・関連会社・再委託先にどこまで開示を認めるか、弁護士等の外部専門家を例外扱いにするかを決めます。④守秘義務の存続期間は取引終了後3年程度とされることが多く、不当に長いと主に受け取る側の負担になります。⑤違反時の対応では、違約金条項は実務上あまり使われず、立証が難しいことから調査協力条項や弁護士費用の負担を定めることがあります。

締結後の実務運用で重要な4つの論点を並べた図

PROGRAM 03

締結後の実務運用と社内体制

NDAは「締結して終わり」ではありません。契約さえあれば自動的に情報が守られるわけではなく、漏えい問題は事後の対応よりも事前の予防が中心になります。警告を伝えるだけでなく、どう気を付けるのかを別途指示することが必要です。実務運用で特に重要なのは4点——現場担当者への周知(負う義務と取扱いルールを理解してもらうこと)、クラウド共有や外部ツールの管理、退職者などによる持ち出しの防止策、そしてフリーランスや個人事業者を含む再委託先のチェックです。
情報を提供する側が指示しない限り適切には管理されない、という前提で体制を整えます。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 契約書・リーガルチェック
  • 秘密保持契約
  • 情報管理

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、秘密保持契約のリーガルチェックや、社内の情報管理体制に関する相談にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

NDAでよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

NDA(秘密保持契約書)とは?
取引などの過程で相手に開示する情報について、目的外の利用や第三者への提供を禁じることを取り決める契約です。契約交渉に入る前の準備契約と位置づけられ、何の目的でどの情報を渡すかを明らかにして、注意義務の範囲を定める役割を持ちます。
相互型と一方型とは?
双方が情報を出し合い、互いに守秘義務を負うのが相互型です。一方だけが情報を提供し、受け取る側だけが守秘義務を負うのが一方型です。システム開発や共同研究では相互型になることが多く、発注側から一方的に情報を提供する取引では一方型が合理的とされています。
限定型と非限定型とは?
秘密情報の定義の仕方です。限定型は「秘密である旨を明示したものだけ」を秘密情報とするもの、非限定型は「提供した情報すべて」を秘密情報とするものです。非限定型は範囲が広くなるぶん、受け取る側は何を管理すべきかが分かりにくくなります。実務では、財務情報・顧客リスト・製法・原価といった例示を添えることが多くあります。
守秘義務の存続期間とは?
契約が終了した後も、秘密を守る義務が続く期間のことです。一般には取引終了後3年程度とされることが多く、技術開発や長期のプロジェクトでは延長が必要になる場合もあります。不当に長い期間は、主に情報を受け取る側の負担になります。
目的外利用の禁止とは?
開示を受けた情報を、その取引の目的以外に使わないことを約束する条項です。あわせて第三者への提供についても、親会社・関連会社・再委託先にどこまで開示を認めるか、弁護士等の外部専門家を例外とするかを定めます。情報を提供する側はもちろん、受け取る側こそ注意が必要な条項です。
不正競争防止法・個人情報保護法との関係は?
不正競争防止法は営業秘密の漏えいを禁じ、個人情報保護法は個人データの目的外利用や無断提供を禁じています。NDAは、こうした法律による規制があることを前提に、違反を未然に防ぐために当事者間で交わす合意という位置づけになります。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の契約でどの取扱いになるかは、取引の内容や当事者の立場によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。お持ちの契約書のリーガルチェックや、NDAの作成・修正、社内規程の整備のご依頼をいただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・法務ご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. 秘密保持契約書(片務型・相互型)
  3. 実務チェックリストのご案内
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
インターネットで見つけたNDAの雛形を、そのまま使っても大丈夫ですか?
内容を理解しないまま締結し、後から「違反だ」と指摘されて問題になる例が少なくありません。秘密情報の範囲が過大だと何を管理すべきか分からなくなり、守秘義務の期間が過度に長いと契約終了後の業務が制約されることもあります。取引の特性に応じて条項を直しておくことが大切です。セミナーでは、どこをどう直すかを条項ごとに扱います。
守秘義務は何年くらいにするのが一般的ですか?
守秘義務の存続期間は、一般に取引終了後3年程度とされることが多いようです。技術開発や長期のプロジェクトでは延長が必要になる場合もあります。ただし不当に長くなると主に情報を受け取る側の負担になるため、取引の内容に合わせて決めることが大切です。
再委託先やフリーランスへの共有は、どう扱えばよいですか?
情報管理が行き届かない先へ情報が広がる危険があるため、事前の禁止や承認を求める条項を置くのが一般的です。あわせて親会社・関連会社・再委託先にどこまで開示を認めるかを契約で決めておきます。締結後は、再委託先がフリーランスや個人事業者であってもチェックの対象に含めることが実務上重要になります。
違反されたときのために、違約金を定めておくべきですか?
違約金条項を置く企業もありますが、実務上はあまり使われていないとされています。確実な違反の立証が難しいため、調査協力条項や弁護士費用の負担を定めることがあります。賠償の規定は重要である一方、実際に使われることはまれであるという前提で、事前の予防に重点を置くことが現実的です。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。メールでお送りするURLから、ブラウザまたはYouTubeアプリでご視聴ください。

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