その広告は大丈夫?景品表示法(景表法)の基本とステマ規制・NG表現3選
「うちの広告表現、景品表示法に触れていないかな?」
「『No.1』や『今だけ半額』の表記って、どこからがNGなの?」
Web広告やSNSマーケティングが不可欠な今、多くの企業様からこうしたご相談をいただきます。
悪気のない過剰な表現や「PR」表記の漏れであっても、景品表示法(景表法)違反となれば、措置命令や課徴金、重大なブランド毀損につながるリスクがあります。
しかし、正しいルールと境界線を理解していれば、法的リスクを回避しながら訴求力の高い広告運用を行うことは十分に可能です。
そこで今回は、TMG法律事務所の代表弁護士が、景品表示法の基本リスクから、実務でやりがちな『3つのNG表現』、公開前に使えるチェックリストまでをわかりやすく解説します!
▼ この記事がおすすめな方
Webマーケター・広告運用担当者:LPやSNS広告の表現が法的リスクを抱えていないか確認したい方
EC事業者・店舗経営者:二重価格表示(割引表記)やキャンペーン訴求の適正ルールを知りたい方
広報・インフルエンサー施策担当者:ステマ規制(PR表記ルール)の具体的な注意点を押さえたい方
「この表現、ちょっと攻めすぎ?」と判断に迷った際の指針として、ぜひご確認ください。
1. 【措置命令・課徴金】なぜ今、景品表示法対策を怠ると危険なのか?
「売上を伸ばすために目立つ表現をしたい!」というお気持ちはとてもよく分かります。しかし、根拠のない強い言葉や誤解を招く表現を使ってしまうと、景品表示法違反として違法のリスクを背負うことになります。
広告表示の基礎

景品表示法において、特に注意すべき理由は以下の3つです。
① 誇大広告の禁止(優良誤認・有利誤認)
商品やサービスの品質を実際よりも著しく良く見せかけたり(優良誤認)、価格や取引条件を著しくお得に見せかけたり(有利誤認)する表示は禁じられています。
② ステマ(ステルスマーケティング)の規制
近年、法律が改正され「広告であることを隠して口コミや投稿を行う行為(ステマ)」も明確に規制対象となりました。インフルエンサーマーケティングなどを行う際は「PR」「広告」といった明記が必須です。
③ 措置命令や課徴金などの重大なリスク
万が一違反とみなされると、消費者庁から措置命令(違反事実の公表や再発防止策の実施命令)が出されるだけでなく、売上に応じた課徴金が科される可能性があります。
一度失った企業の社会的信用を取り戻すのは容易ではありません。
2. 摘発リスク!実務でやりがちな景表法「3つのNG広告例」(No.1表示・二重価格)
では、具体的にどのような表現がアウトになるのでしょうか?
実務で特にご相談が多いNG例を3つご紹介します。
広告表示の主なNG例

優良誤認の例:根拠なき「No.1」や「絶対効果が出る」
客観的な調査データに基づかない「業界満足度No.1」「飲むだけで必ず5kg痩せる」といった表示。
有利誤認の例:偽りの「今だけ半額」
普段からその価格で販売しているにもかかわらず「通常価格1万円のところ、今なら特別に5,000円!」と偽って販売する行為(二重価格表示)。
打ち消し表示(小さな注記)の罠
大きく「誰でも簡単に月収100万円!」と書いておきながら、画面の隅に極小の文字で「※効果には個人差があり達成を保証するものではありません」と注記するような手法。小さな注記だけで免責されるわけではありません。
弁護士からのワンポイントアドバイス
広告表現の「どこまでならOKで、どこからがNGか」という線引きは、プロでも判断に迷うことが多々あります。「この表現、ちょっと攻めすぎかな?」と感じた段階で、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
3. まとめ|炎上・摘発を防ぐ!広告出稿前の3項目チェックリスト
新しくキャンペーンを実施したり、広告を出稿したりする際は、公開前に以下の3点を確認する習慣をつけましょう。
広告表示の基礎まとめ

- 根拠なき効果をうたっていないか?(客観的な裏付けデータはあるか)
- 価格表示は適正か?(誤解を招く二重価格や割引表記になっていないか)
- 広告であることを明示しているか?(ステマと疑われない表記になっているか)
景品表示法対策の鍵は「客観的な根拠」と「分かりやすい明確さ」です。
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「自社のLP(ランディングページ)のチェックをしてほしい」
「インフルエンサー施策の契約書や表示ルールを確認したい」
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