業務委託契約書を作れば労働法は関係ない?そんなことはない
はじめに
営業職やエステティシャン、インストラクターなどの業種では、以前から業務委託契約が広く利用されてきました。
会社にとっては、
- 社会保険の負担がない
- 残業代の問題が生じにくい
- 人数を柔軟に調整できる
といったメリットがあります。
しかし近年は、業務委託として働いていた人が、
- 「実際には社員と同じように働いていた」
- 「残業代を支払ってほしい」
として弁護士へ相談し、会社へ請求するケースも増えています。
裁判所は契約書より実態を見る
会社としては業務委託のつもりでも、
- 勤務時間や休日を指定する
- 出勤場所を指定する
- 仕事を断る自由がない
- 業務内容を細かく指示する
- 他社での仕事を制限する
といった状況であれば、実質的には社員と変わらないことがあります。
実態として社員と変わらないこともある

裁判所は契約書の名称ではなく、実際の働き方を見て判断します。
そのため「業務委託契約」と書かれているだけで安心することはできません。
判断は意外と難しい
もっとも、
「勤務時間を決めたら即アウト」「決めなければセーフ」
という単純な話でもありません。
裁判所は、
- 会社からの指揮命令の有無
- 仕事を受ける自由
- 報酬の性質
- 事業者としての独立性
などを総合的に考慮します。
裁判所は総合的に考慮する

そのため、
- 不動産営業
- エステティシャン
- インストラクター
- 建設業の一人親方
などは特に判断が難しい分野といえます。
問題になるのは「偽装請負」
会社としては業務委託契約のつもりでも、実態として社員と変わらない働き方をさせている場合があります。
このような状態は「偽装請負」と呼ばれることがあります。
※本来「労働者派遣」で就労させるべき場面において、請負業務として人をあっせん・就労させる契約が「偽装請負」の典型例です。
そのほかにも、1対1の契約において、本来は「雇用契約」で就労させるべき業務を「請負」で処理することも広義の「偽装請負」といえます。
本来は労働関係があるにもかかわらず対応しないでいた場合、
- 未払残業代
- 有給休暇
- 社会保険
- 労災保険
- 解雇規制
などの問題が発生する可能性があります。
社員と変わらない働き方は問題が発生する可能性がある

退職させたスタッフから突然請求を受けて初めて問題が発覚することも珍しくありません。
まとめ
業務委託契約だからといって、必ずしも労働法の適用を避けられるわけではありません。
裁判所は契約書の名称ではなく、実際の働き方を見て判断します。
特に業務委託と雇用の境界線は曖昧で、会社自身が問題ないと考えていても、後から労働者性を主張されることがあります。
業務委託スタッフを活用している企業は、契約書だけでなく日々の運用についても見直し、不安があれば弁護士へ相談することをおすすめします。
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