破産すると全部の財産を失うのですか?
すべてを失うわけではなく、生活に必要な範囲の財産は残せます。
破産というと「全財産を失う」というイメージが強いですが、実際には生活再建のために手元に残せる財産があり、これを自由財産と呼びます。
自由財産の範囲は一律ではなく、裁判所の運用や事案によって扱いが異なることがあります。
日常生活に必要な家具・家電、衣類、仕事に必要な道具の一部などは、破産手続きで失うことはありません。
また、一定額までの現金は手元に残すことが認められます。預金についても、額が大きくなければ自由財産として扱われます。大阪地裁の場合、現金預金や換金性のある財産が合計99万円までは残せることが見込まれます。
ただし、高額な車、換金価値の高い貴金属、投資商品、不動産などは、原則として処分対象になりやすいです。もっとも、財産の価値や必要性によって判断が分かれることもあり、早い段階で見通しを立てることが重要です。自由財産として残せる範囲は裁判所や地域運用により異なります。