個人再生事件とは何ですか?
個人再生は、借金を大幅に減額して、生活を立て直す手続きです。
個人再生手続きは、裁判所を通じて借金を減額し、原則3年(場合により5年)で分割返済して生活や事業の再建を目指します。破産と異なり、一定の収入が見込めることが前提になります。
大きな特徴として、住宅ローン特則を利用できる場合には、住宅ローンは従来どおり支払って自宅を維持し続けながら、その他の借金だけを圧縮して自宅を残せる可能性があります。また、破産では問題になり得る事情(免責不許可事由が想定される事情)があっても、個人再生は制度上利用できる場合があり、破産を避けたい方の選択肢になります。
破産と違い、資格制限・職業制限(一定の職業に就けない期間)にかからない点もメリットです。そのため、仕事への影響を抑えたい方や、廃業したくない個人事業主の方にも適した場面があります。
一方で、家計収支の継続的な管理、再生計画の作成、財産評価(清算価値)など、準備が多いため、人によって向き不向きがあります。