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発注側・受注側の実務担当者様へ。無料セミナー(見逃し配信)

取適法(旧下請法)の義務と禁止行為4条明示・7条記録・60日ルール・価格協議を事例で解説

その運用、取適法に沿っていますか。

取適法(旧下請法)は、委託事業者に4つの義務と11の禁止行為を定めています。実務で問題になりやすいのは、納期や代金が月初に決まらないときの4条明示、取引の経緯をどこまで残すかという7条記録、そして支払期日の60日ルールです。令和8年1月1日からは「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」も新設されました。物流会社と製造業の事例で義務と禁止行為の要点を確認し、価格交渉を進める4つのコツまでを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに整理された発注書の控えと保存用ファイル

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
4つの義務と11の禁止行為
視聴料
0円
発注側・受注側のご担当者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、取適法(旧下請法)が委託事業者に課す4つの義務と11の禁止行為のうち、実務で特に問題になりやすい論点をTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。納期や代金が未確定な発注で4条明示をどう書くか、7条記録をどこまで残すか、支払期日の60日ルールをどう満たすか。あわせて型等の無償保管問題と、令和8年1月1日に新設された「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」を、物流会社と製造業の事例でたどります。2026年6月9日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
発注側・受注側の実務担当者様、購買・調達のご担当者様、法務・総務のご担当者様、中小企業の経営者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
委託事業者に課される4つの義務(発注内容等の明示・支払期日の設定・書類等の作成および保存・遅延利息の支払)/11の禁止行為/違反が指摘されるプロセス/未確定発注と4条書面(当初の明示と補充の明示)/メール・チャットでの発注の可否/7条記録の範囲と保存期間/型等の無償保管問題/支払期日と60日ルール(連続役務の特則)/新設「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」/価格交渉を進める4つのコツ
視聴特典
セミナー資料、テキストブック 事例で学ぶ取適法(後編)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の運用を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

日々の発注業務で、こんな不安はありませんか

  • 納期や代金が月初に決まらない取引で、発注書をどう書けばよいか分からない
  • メールやチャットでの発注が、4条明示として認められるのか判断できない
  • 取引の経緯をどこまで記録に残すべきか決めきれていない
  • 「月末締め・翌月末払い」が60日ルールを満たすのか確認できていない
  • 価格改定の協議を求めても、根拠の説明が返ってこない

SOLUTION

実務の柱は「明示」と「記録」

例外の運用にも、
書き方の決まりがあります

4条明示は、発注の都度「直ちに」行うのが原則です。ただし正当な理由がある事項は、その欄を空けて他を明示し、内容が定まり次第すぐに「補充の明示」を行う運用が認められるとされています。この場合でも、未定事項を定められない理由と、内容を定めることとなる予定期日は、当初の明示に書く必要があります。7条記録は取引の経緯を2年間保存するもので、4条明示の写しだけでは足りません。支払期日は受領日から60日以内。この3点を押さえれば、日々の発注業務の大半は整理できます。

  • 未定の欄は空けてよいが、理由と予定期日を当初の明示に書く
  • 追加費用が発生する変更は、内容と経緯を記録して2年間保存
  • 支払期日は受領日から60日以内、請求書遅れを理由に遅らせない
発注書の控えと変更履歴を広げて記録の範囲を確認する弁護士と実務担当者

「明示」と「記録」を整えることが、取適法対応の近道です

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

未確定発注の書き方がわかる

月初に配送量・配送先・配送日が決まらない役務の委託でも、正当な理由があれば欄を空欄で発注可能。ただし理由と予定期日の記載が必要。代金も、単価表と算定方法を明示していれば金額欄は空欄で構わない。

物流会社の事例を一問一答で

記録の範囲を線引きできる

7条記録は取引の経緯にわたるもので、4条明示の写しだけでは足りない。仕様の細部調整のような軽微な変更は記録不要、追加工数や追加部品で費用が発生する変更は記録必須。この線引きを事例で確認。

記録が要る変更・要らない変更

新設の価格協議ルール

令和8年1月1日に新設された「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」。中小受託事業者が交渉を進める4つのコツと、委託事業者が違反を防ぐための実務を、両方の立場から扱います。

受託側・委託側の両視点で解説

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。発注書の書き方、記録の残し方、支払期日の数え方を、事例の一問一答でお伝えします。

4つの義務と11の禁止行為、違反が指摘されるプロセスを並べた図

PROGRAM 01

4つの義務と11の禁止行為の全体像

委託事業者に課される4つの義務——発注内容等の明示義務(4条)、支払期日を定める義務(3条)、書類等の作成・保存義務(7条)、遅延利息支払義務(6条)——を確認します。11の禁止行為(受領拒否、支払遅延、代金減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、報復措置、有償支給原材料等の早期決済、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容変更・やり直し、そして新設の協議に応じない一方的代金決定)も一覧で押さえます。あわせて、定期調査から報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・公表へと進む違反指摘のプロセスを確認します。

当初の明示と補充の明示、7条記録の範囲と保存期間を示した図

PROGRAM 02

4条明示と7条記録の実務論点

物流会社の役務提供委託を題材に、月初時点で配送量・配送先・配送日が決まらない発注をどう書くかを扱います。正当な理由がある事項は欄を空けて「当初の明示」を行い、定まり次第「補充の明示」を行う運用が認められますが、未定事項の理由と予定期日の記載が必要です。代金は単価表と算定方法を明示すれば金額欄を空けられます。メール本文・PDF添付・チャットでの発注の可否、契約書で代える場合の注意も整理。7条記録については、4条明示の写しだけでは足りないこと、追加費用が発生する変更は記録が必須であること、保存期間は2年で、電磁的記録なら訂正・削除の履歴が残ることが必要であることを確認します。

支払期日の60日ルールと新設の価格協議ルールを示した図

PROGRAM 03

支払期日・型等の保管と、新設の価格協議ルール

製造業の事例で、支払期日の60日ルールを確認します。運用上は「受領後2か月以内」として扱われるため、継続的な取引での「月末締め・翌月末払い」は適法と整理される一方、「翌々月払い」は枠を超える可能性があります。請求書の到着が遅れても、支払期日までに支払う義務は変わりません。1年以上発注のない型・治具・検具を無償で保管させる「型等の無償保管問題」も、金型に限らず規制の対象とされています。最後に、令和8年1月1日に新設された「協議に応じない一方的な代金決定の禁止」の3つの要素と、受託側が交渉を進める4つのコツ・委託側の留意点を扱います。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 取引法務
  • 下請法・取適法
  • 契約書・リーガルチェック

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、発注書・注文書などの書式の整備や、価格改定の交渉に関する相談にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
TMG事務所ウェブセミナーを開催
※労務、不動産、契約書について30-60分の講義を毎月1回以上実施
Manegy主催「取適法3つの重要改正ポイント」(講演)
Manegyにて取適法の解説記事(前編・後編)/精神障害の労災認定基準と会社が注意すべきポイント/生成AIによる著作権侵害の境界と法務の社内ルールなど寄稿
日本実業出版社「企業実務」において記事執筆担当
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

取適法の義務・禁止行為でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

4条明示(発注内容等の明示義務)とは?
委託事業者が発注の都度、直ちに、所定の事項を書面または電磁的方法で中小受託事業者に示す義務です。「直ちに」はすぐにという意味とされ、発注から数日たってから書面を作る運用は認められないとされています。
当初の明示と補充の明示とは?
正当な理由により一部の事項を定められない場合に、その欄を空けて他を明示するのが「当初の明示」、内容が定まり次第すぐに残りを示すのが「補充の明示」です。当初の明示には、その事項を定められない理由と、内容を定めることとなる予定期日を記載する必要があるとされています。
7条記録(書類等の作成・保存義務)とは?
取引の経緯——受領日、検査結果、代金の支払、変更ややり直しなど——を記載した書類等を作成し、2年間保存する義務です。4条明示の写しを記録の一部とすることはできますが、それだけでは義務を満たさないとされています。電磁的記録で保存する場合は、訂正や削除を行った事実と内容を確認できること(履歴が残ること)が必要とされています。
60日ルール(支払期日)とは?
支払期日を、給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内に定める義務です。運用では「受領後2か月以内」として扱われ、月の大小にかかわらず1か月として数えるとされています。支払遅延が生じた場合には、年率14.6%の遅延利息の支払義務が生じます。
型等の無償保管問題とは?
発注が長期間ない型等の保管費用を支払わないまま、中小受託事業者に保管させることをいいます。一般には「金型保管問題」と呼ばれますが、金型だけでなく木型・治具・検具・製造設備等も対象とされ、「不当な経済上の利益の提供要請に該当する」と明示されています。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止とは?
令和8年1月1日から新設された禁止行為です。費用の変動その他の事情が生じた場合に、中小受託事業者が代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず協議に応じず、または求められた事項について必要な説明や情報の提供をせずに、一方的に代金の額を決めることが禁止されます。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の取引でどの取扱いになるかは、取引の内容や当事者の規模によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。発注書・注文書などの書式の整備や、価格改定の協議に関するご依頼をいただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは発注側・受注側の実務担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. テキストブック 事例で学ぶ取適法(後編)
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
納期や代金が決まらない発注でも、発注書を出す必要がありますか?
4条明示は発注の都度「直ちに」行うのが原則です。ただし正当な理由がある事項については、その欄を空けて他を明示する「当初の明示」を行い、内容が定まり次第すぐに「補充の明示」を行う運用が認められるとされています。その場合でも、未定事項を定められない理由と、内容を定めることとなる予定期日を、当初の明示に記載する必要があります。セミナーでは物流会社の事例で具体的に扱います。
メールやチャットでの発注は、4条明示として認められますか?
メール本文に発注内容を直接記載する方法も、発注内容を記載したPDFを添付する方法も認められるとされています。チャットツールやショートメッセージも認められますが、内容の確認方法と保存方法に注意が必要です。一方、電話だけで発注を済ませる運用は「直ちに」の明示を満たしにくいため、セミナーで具体的に扱います。
4条明示で交付した注文書の写しを保存していれば、7条書類の義務は満たされますか?
満たされないとされています。4条明示の写しを7条記録の一部とすることはできますが、7条記録は受託取引の経緯——受領日、検査結果、代金の支払、変更ややり直しなど——にわたる記録であるため、これらは発注後に改めて記録する必要があります。
「月末締め・翌月末払い」は60日ルールを満たしますか?
継続した取引のある会社間で1か月単位の締切制度をとっている場合、本法の運用では「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として扱い、月の大小にかかわらず1か月として数えるとされています。この前提のもとでは「月末締め・翌月末払い」は支払遅延にならないと整理されます。一方で「翌々月払い」は枠を超える可能性があります。個別の取引でどうなるかは、セミナーで事例をもとに確認します。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。メールでお送りするURLから、ブラウザまたはYouTubeアプリでご視聴ください。

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