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発注側・受注側の実務担当者様へ。無料セミナー(見逃し配信)

取適法(旧下請法)の対象取引判断5類型と規模要件を事例で解説

その取引は、取適法の対象ですか。

取適法(旧下請法)でまず迷うのが、「自社の取引はそもそも対象になるのか」という入口の判断です。対象取引の判断は書面の交付義務や禁止行為への対応の起点にあたり、ここを誤ると対応が連鎖的に抜け落ちてしまいます。令和8年1月1日からは特定運送委託が対象取引に加わり、資本金に加えて常時使用する従業員数の基準も設けられました。類型・目的・規模という判断の3つの視点と、建設会社・運送会社の7つのケースを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに広げられた発注書と取引先一覧

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
類型・目的・規模の3つの視点
視聴料
0円
発注側・受注側のご担当者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、取適法(旧下請法)の対象取引にあたるかどうかを、実務でどう見分けるかをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。対象取引の判断は、書面の交付義務や禁止行為への対応といったすべての義務の起点にあたります。類型・目的・規模という3つの視点で確認する手順を押さえ、令和8年1月1日からの変更点——特定運送委託の追加、従業員基準の追加、用語の変更——を整理します。そのうえで、建設会社と運送会社の7つのケースで判断の進め方をたどります。2026年5月26日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
発注側・受注側の実務担当者様、購買・調達のご担当者様、法務・総務のご担当者様、中小企業の経営者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
対象取引判断の重要性/令和8年1月1日からの変更点(特定運送委託の追加・従業員基準の追加・用語の変更)/判断の3つの視点(類型・目的・規模)/対象取引の5類型/自用役務・自用取引の扱い/規模要件(資本金基準・従業員基準)/建設会社・運送会社のケーススタディ/対象判断の3ステップ
視聴特典
セミナー資料、事例で学ぶ取適法(前編)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の取引を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

取適法の対応で、こんな不安はありませんか

  • 自社の取引が取適法の対象になるのか判断できない
  • 「うちは対象外」と考えてきたが、根拠を説明できない
  • 令和8年1月1日からの変更点を追いきれていない
  • 自社で使うための外注が対象になるのか分からない
  • 判断に迷ったとき、どこを調べればよいか分からない

SOLUTION

判断は、
3つの視点で確認する

対象かどうかの判断が、
すべての義務の起点です

取適法の対象かどうかは、①取引が5つの類型にあたるか、②他者への提供のためか自社で使うためか、③委託事業者と中小受託事業者の規模要件をクリアするか——という3つの視点で順に確認していきます。対象取引の判断はすべての義務の起点にあたるため、ここを誤ると書面の交付も禁止行為への対応も出発点からずれてしまいます。令和8年1月1日からは特定運送委託が加わり、資本金基準に加えて従業員数の基準も設けられました。まずは大きく外さない視点を備え、迷ったときの調べ方を知っておくこと。この2つが実務の着眼点になります。

  • 取引が5類型(製造・修理・情報成果物作成・役務提供・特定運送)のどれにあたるかを見る
  • 他者への提供のためか、自社で使うため(自用)かを分ける
  • 資本金と従業員数の両方で、委託事業者・中小受託事業者の規模要件を確認する
発注書と取引先一覧を広げて対象取引かどうかを確認する弁護士と実務担当者

対象かどうかの判断が、取適法対応のすべての起点になります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

判断の3つの視点を身につける

類型・目的・規模。この順で確認すると、判断の抜け漏れが起きにくくなります。5つの類型の違い、自社で使うための取引の扱い、資本金と従業員数の両方の基準まで、実務で使う順番どおりに整理します。

類型・目的・規模の3ステップ

令和8年1月の変更を押さえる

特定運送委託が対象取引に加わり、資本金基準で対象外でも従業員数によって対象になる場合が生まれました。「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」へと用語も変わっています。

対象判断に影響する変更点

事例で判断の手順をたどる

建設会社と運送会社の7つのケース。建材の製造委託、モデルハウスの清掃、パンフレットのデザイン、家電の運送、運送の再委託、社内便など、判断が分かれる場面を結論と根拠つきでたどります。

7ケースを結論つきで解説

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。自社の取引が対象にあたるかを見分ける順番と、迷ったときの調べ方をお伝えします。

対象取引の判断が各種の義務の起点になることを示した図

PROGRAM 01

対象取引判断の重要性と令和8年の変更点

取適法の実務で最も判断を誤りやすいのが、対象取引にあたるかどうかという入口です。「うちは規制対象外だろう」という思い込みのまま進むと、書面の交付義務や禁止行為への対応そのものが行われず、対応が連鎖的に抜け落ちてしまいます。あわせて令和8年1月1日からの主な変化——特定運送委託が対象取引に加わったこと、資本金基準に加えて従業員基準が設けられたこと、「下請事業者」が「中小受託事業者」へ、「親事業者」が「委託事業者」へと用語が変わったこと——を確認します。

類型・目的・規模という判断の3つの視点と規模要件の一覧を並べた図

PROGRAM 02

判断の3つの視点(類型・目的・規模)

視点1は、取引が対象取引の5類型——製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託(新設)——のいずれにあたるか。視点2は、他者への提供のためか、自社で使うため(自用役務・自用取引)か。自用の役務提供委託は対象外とされ、特定運送委託も同じ考え方をとります。視点3は規模要件で、資本金3億円・5千万円・1千万円という区分と、常時使用する従業員300人・100人という区分を一覧で確認します。資本金1,000万円超または従業員100人超から規制に入ります。

建設会社と運送会社の事例で対象取引の判断をたどる図

PROGRAM 03

事例で学ぶ対象取引の判断と自用取引

住宅販売業の建設会社(資本金3,000万円・従業員50名)の4ケースと、運送・輸入販売の物流会社(資本金1,000万円・従業員330名)の3ケースをたどります。建材の製造委託は対象、モデルハウスの清掃は自用役務で対象外、パンフレットのデザイン委託は対象となりうる、といった結論とその根拠を確認。物流会社では、資本金基準は満たさないが従業員基準で対象になる例や、拠点間運送の扱いも扱います。最後に「自用取引」判断の落とし穴と、対象判断の3ステップを整理します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 取引法務
  • 下請法・取適法
  • 契約書・リーガルチェック

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、発注・受注に関する相談や、社内で使う書式・規程の整備にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
TMG事務所ウェブセミナーを開催
※労務、不動産、契約書について30-60分の講義を毎月1回以上実施
Manegy主催「取適法3つの重要改正ポイント」(講演)
Manegyにて取適法の解説記事(前編・後編)/精神障害の労災認定基準と会社が注意すべきポイント/生成AIによる著作権侵害の境界と法務の社内ルールなど寄稿
日本実業出版社「企業実務」において記事執筆担当
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

取適法の対象判断でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

取適法(旧下請法)とは?
委託事業者と中小受託事業者の取引を適正にするための法律で、従来の下請法にあたります。令和8年1月1日からは対象取引に特定運送委託が加わり、「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」という用語に変わりました。
対象取引の5類型とは?
製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託(新設)の5つをいいます。取引がこのいずれかにあたるかを確認することが、対象判断の出発点になります。
特定運送委託とは?
発注主が、自社の販売・製造・修理・作成物の取引相手方への運送を、運送事業者に委託する取引をいいます。令和8年1月1日から対象取引に加わりました。
自用役務・自用取引とは?
自社で使うための委託を指す言い方です。役務提供委託と特定運送委託については、自社で使うための委託は対象外とされています。一方、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託については、自社で業として反復継続して行っている業務を委託する場合は対象になるとされており、区別が難しい場面があります。
規模要件(資本金基準・従業員基準)とは?
委託事業者と中小受託事業者の規模によって対象を切り分ける要件です。類型に応じて資本金3億円・5千万円・1千万円という区分が使われ、これに加えて常時使用する従業員300人・100人という基準が設けられました。資本金基準では対象外でも、従業員基準によって対象になる場合があります。
委託事業者・中小受託事業者とは?
令和8年1月1日からの用語です。従来「親事業者」と呼ばれていた発注側が委託事業者、「下請事業者」と呼ばれていた受注側が中小受託事業者にあたります。呼び方が変わっただけと考えず、規模要件とあわせて確認することが大切です。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の取引でどの取扱いになるかは、取引の内容や当事者の規模によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。個別の取引についての判定や、発注書式・社内規程の整備をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは発注側・受注側の実務担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 事例で学ぶ取適法(前編)
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
取適法と下請法は、何が違うのですか?
取適法は、従来の下請法にあたる法律です。令和8年1月1日から対象取引に特定運送委託が加わり、資本金基準に加えて常時使用する従業員数の基準が設けられました。あわせて「下請事業者」は「中小受託事業者」、「親事業者」は「委託事業者」へと用語も変わっています。
資本金が1,000万円ちょうどの場合は、対象になりますか?
規模要件は「1,000万円超」という形で定められているため、1,000万円ちょうどは資本金基準では対象外と整理されます。ただし資本金基準で対象外でも、常時使用する従業員数の基準によって対象になる場合があります。セミナーでは、実際の事例をもとに確認の順番を扱います。
自社で使うための外注も、対象になりますか?
類型によって異なります。役務提供委託や特定運送委託では、自社で使うための委託(自用役務)は対象外とされています。一方、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託では、自社で業として反復継続して行っている業務を委託する場合は対象になるとされています。区別が難しい場面もあるため、セミナーでは事例で確認します。
受注する側ですが、視聴する意味はありますか?
あります。取適法は発注側・受注側のどちらにも関わる法律です。自社が受ける取引が対象にあたるかを把握しておくことは、書面の交付や支払いに関する取扱いを確認するうえで役立ちます。本セミナーは発注側・受注側の双方を対象にしています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。メールでお送りするURLから、ブラウザまたはYouTubeアプリでご視聴ください。

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