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中小企業の経営者様・法務ご担当者様へ。無料セミナー(見逃し配信)

金銭消費貸借契約書(借用書)の書き方回収不能を防ぐ5つのリーガルチェック

その貸付、回収まで設計していますか。

取引先や知人への貸付は、紹介や義理から気軽に行われがちです。ところが、いったん返済が止まると回収は難しくなります。だからこそ貸付は「善意」ではなく、はじめから「回収設計」として考える必要があります。本セミナーでは、当事者・返済方法・利息・担保・目的という5つのチェックポイントを契約書案(雛形)に沿って確認し、分割返済と期限の利益喪失条項、担保の取り方、利息制限法の上限までを、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の執務デスクに置かれた契約書と実印

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
契約書案に沿った5つの確認点
視聴料
0円
中小企業の経営者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、取引先や知人への貸付で回収不能を防ぐために、金銭消費貸借契約書をどう作るかをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。契約書案(雛形)を使いながら、当事者・返済方法・利息・担保・目的という5つのチェックポイントを順に確認します。分割返済と期限の利益喪失条項、担保の取り方、利息制限法の上限と利息の正しい計算方法、貸付の目的を書いておく意味まで、実際の契約条項に沿って扱います。2026年2月12日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、法務・総務のご担当者様、取引先や知人への貸付をご検討中の方、過去に未回収のトラブルを経験された方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項を入力(送信後、視聴用URLをメールでお送りします)
主なテーマ
金銭消費貸借契約の基本構造(金銭の授受と返還の合意)/中小企業・個人間貸付の3つの特徴/5つのチェックポイント(当事者・返済方法・利息・担保・目的)/当事者の書き方(個人と法人の違い)/分割返済と期限の利益喪失条項/利息制限法・貸金業法・出資法/利息の正しい計算方法/物的担保と人的担保、保証に関する民法のルール/貸付の目的を書く意味/契約書の条項実務と印紙/相手の本気度を見極める質問/トラブル・失敗事例
視聴特典
セミナー資料、金銭消費貸借契約書(案)、金銭消費貸借契約書(説例)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

貸付の備えを30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

取引先への貸付で、こんな不安はありませんか

  • 取引先から「つなぎ融資」を頼まれたが、貸してよいか判断できない
  • 口約束と送金の記録しかなく、契約が成立しているか不安がある
  • 滞納が始まっても、残りを一括で請求できるのか分からない
  • 利息を付けてよいのか、付けるとしていくらまでかが分からない
  • 担保や保証をどう頼めばよいのか、切り出し方が分からない

SOLUTION

貸付は「善意」ではなく、
「回収設計」で考える

貸す前の準備が、
回収の成否を左右します

中小企業や個人間の貸付は、紹介・同情・義理から気軽に行われやすいものです。ところが、いったん返済が止まると回収は極めて難しくなります。その一方で、回収を重視するほど相手は借りにくくなるというジレンマもあります。だからこそ、貸す前に「誰に貸すか」「どう返してもらうか」「返さないと何を取るか」を言語化しておくことが要になります。契約書は、そのために作るものです。

  • 当事者を特定する(個人か法人か、法人なら代表者名まで書く)
  • 分割返済にして返済実績をつくり、期限の利益喪失条項を入れる
  • 「返さないと何を取るか」を担保として言語化しておく
金銭消費貸借契約書の案を広げて条項を確認する弁護士と経営者

貸す前の準備が、回収の成否を大きく左右します

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(申込フォーム)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

契約書案に沿って確認できる

別紙の「金銭消費貸借契約書(案)」を使い、条項を1つずつたどります。個人間と企業間での当事者名の書き方の違い、分割返済と期限の利益喪失条項、利息を付けた場合の規定の違い、印紙の貼り付けまで、そのまま見直しに使えます。

契約書案(雛形)を視聴特典に

5つの確認点で整理する

当事者(誰に貸すか)、返済方法(どう返すか)、利息(いくら乗せるか)、担保(回収不能をどう防ぐか)、目的(何のための金か)。この5点を確認・確定させることが、契約書づくりの骨組みになります。

確認する順番まで提示

失敗の型から逆算する

期限の利益喪失条項がなく一括請求できなかった例、当事者を誤って契約の成立を否認された例、送金記録だけで「もらったもの」と主張された例、高い利息が後から問題になった例。起きやすい4つの型から備え方を考えます。

4つの失敗事例を解説

PROGRAM

セミナーで学べる内容(全3部)

理論より実務。契約書案(雛形)の条項を1つずつたどりながら、貸す前に決めておくことをお伝えします

金銭の授受と返還の合意という必須要素に、6つの付帯条件を重ねた図

PROGRAM 01

契約の基本構造と、中小企業の貸付の特徴

金銭消費貸借契約は、金銭の授受——実際にお金を渡すこと——と、返還の合意——「後で返します」という約束——の2つで成り立ちます。そのうえに、利息、遅延損害金、返済期日、返済方法、担保、保証といった条件を重ねていきます。
あわせて中小企業や個人間の貸付に共通する3つの特徴——①紹介や義理から気軽に行われやすいこと、②いったん返済が止まると回収が極めて難しいこと、③回収を重視するほど相手が借りにくくなるというジレンマ——を確認し、「善意」ではなく「回収設計」として考える視点を共有します。

当事者・返済方法・利息・担保・目的という5つのチェックポイントを並べた図

PROGRAM 02

5つのチェックポイントと契約書の条項実務

契約書を作るときに確認・確定させる5点を順にたどります。①当事者は「誰に貸すか」=「誰から回収するか」。個人か法人かを明確にし、法人なら代表者名まで書きます。②返済方法は、返済期日を書かないと即時一括返済が原則になるため、数か月先の期日か分割返済(最低でも月1回)を定めます。③利息は、利息制限法の上限と、貸金業法・出資法の規制を確認します。④担保は「返さないと何を取るか」を言語化するもので、不動産・動産・債権といった物的担保と、保証という人的担保に分かれます。⑤目的は必須ではありませんが、「◯◯資金にのみ使用する」と書いておくと、使い過ぎの抑制と一括請求の根拠になります。

相手の本気度を見極める質問と、4つの失敗事例を並べた図

PROGRAM 03

相手の本気度の見極めと、失敗事例

貸付を頼まれた場面で、相手の返済能力と返済への意欲をどう見るか。「契約書はどうしますか」という問いへの答えが「お任せします」なのか「弁護士と相談して提示します」なのか。「利息はいらないので、支払を担保する条件を考えてほしい」と伝えたときに、何を差し出してくるのか。相手の反応そのものが指標になります。
後半では起きやすい失敗——期限の利益喪失条項がなく滞納しても一括請求できない、当事者を誤って契約の成立を否認される、送金記録だけで「もらったもの」と主張される、高すぎる利息が後から問題になる——の4つを確認し、貸す前に何を決めておくべきかを整理します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収
  • 担保・保証

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、貸付や取引に伴う担保の設定、債権回収に関する相談にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

金銭消費貸借でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

金銭消費貸借契約とは?
お金を借りて、同じ額を後で返す約束をする契約です。実際に金銭を渡すこと(金銭の授受)と、返還の合意という2つが必須の要素で、そのうえに利息、遅延損害金、返済期日、返済方法、担保、保証といった条件を定めていきます。いわゆる借用書も、この契約を書面にしたものです。
期限の利益喪失とは?
借主が「期日までは返さなくてよい」という利益を失うことをいいます。分割返済の契約では、支払を怠るなど一定の事由があったときに残額を一括して請求できるよう、契約書に条項として定めておくのが一般的です。この定めがないと、滞納があっても残額の一括請求は難しくなります。
利息制限法の上限とは?
契約で定められる利息の上限を決めた法律です。元本が100万円以上なら年15%、10万円以上100万円未満なら年18%、10万円未満なら年20%が上限とされ、これを超える部分は無効になります。年20%を超える場合は出資法違反として刑事罰の対象になるとされています。
貸金業法上の「業として」とは?
反復継続して貸付を行うことをいいます。「業として」貸付を行う場合には貸金業の登録が必要とされ、登録のない貸付は刑事罰の対象になるとされています。取引先への貸付を繰り返す場合には、この点に注意が必要です。
物的担保と人的担保とは?
物的担保は、不動産(土地・建物)、動産(車両・機械・在庫)、債権(売掛金など)といった財産から回収するための仕組みです。人的担保は保証のことで、保証人の資力に回収が左右されます。どちらも「返済されないときに何から回収するか」をあらかじめ決めておくためのものです。
保証に関する民法のルールとは?
事業のための借入れについて、経営者等以外の第三者が保証人になる場合には、原則として公正証書で保証の意思を確認することが必要とされています。また、将来の債務をまとめて保証する根保証については、極度額(上限額)を定めなければ効力が生じないとされています。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の貸付でどの取扱いになるかは、契約の内容や当事者の事情によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。お持ちの契約書のリーガルチェックや、担保の設定、債権回収のご依頼をいただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・法務ご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. 金銭消費貸借契約書(案)
  3. 金銭消費貸借契約書(説例)
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. フォームで申込

    約1分

    申込ボタンから申込フォームへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    送信直後

    ご登録のメールアドレス宛に、視聴用URL(YouTubeの限定公開)を自動でお送りします。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
契約書を作らず、送金の記録とメッセージだけでも大丈夫ですか?
送金の記録は証拠のひとつになりますが、それだけでは後から「もらったもの(贈与)だ」と主張される余地が残ります。金銭消費貸借契約は、金銭の授受に加えて「返す」という合意があってはじめて成り立ちます。返還の合意を書面に残しておくことが、トラブルを避けるうえで大切です。セミナーでは実際に起きた失敗の型として扱います。
返済期日を書いていない契約書は、どうなりますか?
返済期日の定めがない場合は、即時一括返済が原則という整理になります。ただし実務でこれを意図して使うことはほとんどなく、通常は数か月先の期日を定めるか、分割返済(最低でも月1回)を定めます。セミナーでは、あえて分割にして返済実績をつくる意味もあわせて扱います。
利息はいくらまで取れますか?
利息制限法では、元本が100万円以上で年15%、10万円以上100万円未満で年18%、10万円未満で年20%が上限とされ、これを超える部分は無効になります。年20%を超えると出資法違反として刑事罰の対象になるとされています。「相手から言ってきた」「双方の合意がある」「個人的な取引である」といった事情は、通りにくいとされています。
取引先の社長個人に貸すとき、保証人は誰に頼めばよいですか?
「誰から回収するか」という視点で考えます。法人への貸付であれば代表者個人の保証を求めることが考えられますが、配偶者やご親族、ご友人に保証を求めることは慎重にご検討ください。事業のための借入れについて経営者等以外の第三者が保証する場合は、原則として公正証書で保証の意思を確認することが必要とされています。セミナーでは不動産や在庫といった物的担保との組み合わせも扱います。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。メールでお送りするURLから、ブラウザまたはYouTubeアプリでご視聴ください。

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