不動産売買契約書のポイントを教えてください。
不動産売買は、ひな形を土台にしつつ、物件固有の事情を特約に具体化することが要点です。
不動産売買契約書は、一般にひな形が整備されている分野です。
むしろ、ゼロから独自に作るより、実績のあるひな形を土台にし、特約で個別事情を落とし込む方が安全です。
ひな形は、決済、引渡し、危険負担、契約解除、違約金など取引上の基本事項が整理されているためです。
差がつくのは、物件ごとのリスクをどこまで調べ、どこまで契約に反映したかです。
代表例は、境界、越境、通行・配管の承諾、設備の不具合、土壌汚染ほか埋設物、賃貸借の引継ぎ、近隣紛争などです。
これらを「容認事項」として整理し、買主がどこまで容認するのか、売主はどこまで責任を負うのかを特約に明記します。
「現状有姿」「契約不適合責任の免責・期間短縮」などの条項も、効果を理解したうえで入れる必要があります。
安易な免責は後の紛争を招くこともありますし、買主側からすると重大なリスクになります。
自社サービスの利用規約を作成する際のポイントを教えてください
利用規約は、似たサービスを参考にしつつ、自社の実態に合わせて作り込みます。
利用規約は、サービス運営のルールであり、トラブル時の判断基準になります。
まず、同種・同規模のサービスの規約を複数確認し、最低限の論点を洗い出すのが効率的です。
ただし、単なる流用は危険で、サービス内容が違うと条項が機能しません。
自社サービスと他社サービスの「差」を突き詰め、その差がトラブルになる場面を想定して条文化することが重要です。
典型的なものは、アカウント管理、禁止行為、課金や返金のルール、サービス停止、免責、損害賠償の上限、知的財産、個人情報、外部サービス連携、反社(暴力団)排除などです。
特に、無料トライアル、サブスク、途中解約、返金の扱いは争いになりやすいので、かならず運用と一致させ、炎上を防ぐ必要があります。
また、規約は作って終わりではありません。
法改正、サービス仕様変更、外部連携の追加、セキュリティ事故などで、定期的な見直しが必要になります。
改定方法(ユーザーへの通知、同意取得の方法)も規約で定めておくのが基本です。