よくあるご質問

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遺留分とは何ですか?

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分です。
例えば、すべてを特定の人に相続させる内容の遺言があっても、遺留分を侵害された相続人は、金銭での回復を求めることができます。
遺言を作成するときは遺留分を考慮した内容で作成したほうがよいでしょう。

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分です。
例えば、すべてを特定の人に相続させる内容の遺言があっても、遺留分を侵害された相続人は、金銭での回復を求めることができます。

遺留分を請求できるのは、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹(とその子たち)には遺留分はありません(⚠ よく誤解されるので注意!)

割合は、配偶者や子が相続人となる場合は全体の2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1とされています。

遺留分は自動的に支払われるものではなく、「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。

請求期限は、相続開始と侵害を知った時から1年以内です。相続開始から10年経過すると請求できなくなります。

請求は、まず書面で意思表示を行い、話し合いで解決しない場合は調停や訴訟に進みます。

効果的な請求と回収のためには、対象財産の正確な情報(生前のものも含む)が必要になります。