遺留分とは何ですか?
遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の相続分です。
例えば、すべてを特定の人に相続させる内容の遺言があっても、遺留分を侵害された相続人は、金銭での回復を求めることができます。
遺留分を請求できるのは、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹(とその子たち)には遺留分はありません(よく誤解されるので注意!)。
割合は、配偶者や子が相続人となる場合は全体の2分の1、直系尊属のみの場合は3分の1とされています。
遺留分は自動的に支払われるものではなく、「遺留分侵害額請求」を行う必要があります。
請求期限は、相続開始と侵害を知った時から1年以内です。請求権者の認識に関係なく、相続開始から10年経過すると請求できなくなります。
請求は、まず書面で意思表示を行い、話し合いで解決しない場合は調停や訴訟に進みます。
効果的な請求と回収のためには、対象財産の正確な情報(生前のものも含む)が必要になります。