• 視聴無料
  • 契約書案つき

居住用物件の貸主・法務担当者の方向け賃貸借契約の無料セミナー

その契約条項、
無効かもしれません。

通常損耗の修繕費を借主に負わせる特約。貸主の都合による更新の拒絶。居住用の賃貸借は借地借家法によって借主が強く保護されているため、「常識」や「お互い様」で決めた条件が法的に通らないことがあります。入居審査と契約条項の作り方から、退去時の原状回復・残置物処理まで、実際の契約書案(雛形)をもとに弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは不動産オーナー様・居住用物件の貸主関係者様・法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

賃貸借契約書を確認する貸主と担当者

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
入居時・退去時の事例2件で解説
視聴料
0円
不動産オーナー様・法務担当者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、居住用賃貸借契約で貸主側が押さえておくべき法的なポイントを、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。借地借家法によって借主が強く保護されている居住用賃貸では、貸主が自由に条件を設定すると、想定外のトラブルが生じたり、契約条項そのものが無効になったりすることがあります。入居審査のチェックポイントと保証体制の整え方、契約条項の必須事項と修正すべき項目、そして退去時の原状回復・残置物処理まで、実際の契約書案(雛形)をもとに整理します。2026年3月12日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
不動産オーナー様、居住用物件の貸主関係者様、法務担当者様、中小企業の経営者・管理者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
民法と借地借家法の基本ルール/入居審査の4つのチェックポイント/保証会社の利用と個人保証の極度額/契約条項の必須事項と修正すべき項目/退去時の原状回復の負担区分/残置物とハウスクリーニング費用/退去時費用の対策
視聴特典
セミナー資料、契約条項ひな型、特殊な禁止事項、原状回復ガイドラインの解説、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

契約書とその運用を、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

賃貸借契約で、こんな不安はありませんか

  • 今の契約書が、法律に合っているか分からない
  • 家賃を滞納されたとき、誰にどこまで請求できるのか不安
  • 更新を断りたいのに、断れないと言われた
  • 退去時の修繕費で、毎回のように揉める
  • 残置物を勝手に処分してよいのか判断できない

SOLUTION

「常識」ではなく、
契約条項でリスクを止める

貸主が自由に決めた条件は、
無効になることがあります

居住用の賃貸借では、借地借家法によって借主が強く保護されています。通常損耗の原状回復を借主に負わせる特約は無効と判断されることがあり、貸主の都合だけでの更新拒絶には正当事由と立退料が必要になります。だからこそ、リスクは「入り口」で止めるしかありません。入居審査で支払能力と保証体制を確認し、契約書に費用負担を明記しておく。本セミナーでは、実際の契約書案(雛形)を見ながら、どの条項をどう直すのかを具体的に解説します。

  • 入居審査で、支払能力と保証体制を確認する
  • 契約条項で、費用負担をあらかじめ明記する
  • 退去時の負担区分を、ガイドラインに沿って整理する
賃貸借契約書の条項を確認する弁護士と貸主

契約書を直せるのは、貸す前だけです

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

契約書案を見ながら学べる

契約書案(雛形)をもとに、どの物件でも必要な必須事項と、物件に応じて修正すべき条項を具体的に確認します。自社で使っている契約書と見比べながらご視聴いただけます。

契約条項のひな形つき

入り口と出口を押さえる

入居審査・保証体制という「入り口」と、原状回復・残置物という「出口」。トラブルが起きやすい2つの場面を、実際の相談事例をたどりながらまとめて扱います。

入居時・退去時の事例2件で解説

視聴後に30分の無料個別相談

賃貸借契約書や特約に潜む法的リスクの簡易チェック、入居者トラブルに対する具体的な初期対応策、原状回復ガイドラインに沿った請求ノウハウをご相談いただけます。

視聴後のアンケートからお申し込み

PROGRAM

セミナーで学べる内容

貸主の感覚や常識ではなく、法的な裏付けを持って入居審査と契約内容を設定できるようにします

民法と借地借家法の関係と借主保護の仕組みを示した図

PROGRAM 01

民法・借地借家法の基本

貸主には「物件を問題なく使用させる義務」があり、経年劣化による設備の故障や修繕費用は原則として貸主の負担です。通常損耗の原状回復を借主に負わせる条項が無効となる理由を、民法の基本から確認します。あわせて、更新拒絶に必要な正当事由、売買に対抗できる賃借権、定期建物賃貸借の実務上の使いにくさを整理します。

入居審査のチェック項目と保証体制の整え方を示した図

PROGRAM 02

入居審査と契約条項の作り方

収入と家賃のバランス、勤務先の安定性、保証体制、本人確認という4つのチェックポイントを確認します。民法改正により、個人保証では極度額の設定が必要になった点も扱います。契約条項は、必須事項と、物件に応じて修正する項目(禁止事項の追加・ハウスクリーニング費用・鍵交換費用など)に分けて解説します。

退去時の原状回復費用を貸主負担と借主負担に分けた図

PROGRAM 03

退去時の原状回復と残置物

通常使用による損耗は貸主負担、故意・過失による損傷は借主負担という基本原則を、原状回復ガイドラインにもとづいて確認します。フローリングのへこみ、冷蔵庫下のカビ、クロスの剥がれといった具体例で負担区分を判断します。残置物の撤去やハウスクリーニング費用の請求に契約書への明記が欠かせないこと、退去時費用への対策も紹介します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、居住用賃貸借契約のリーガルチェックにも数多く対応。契約書の作成から法律相談、内外への告知文の添削まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

居住用賃貸借契約でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

借地借家法とは?
借地借家法とは、建物の賃貸借などについて、借主を保護するために定められた法律です。貸主からの更新拒絶や解約の申し入れには正当事由が必要とされるなど、民法の原則を借主に有利な方向へ修正する内容が含まれています。居住用賃貸では、この法律を前提に契約条項を設計する必要があります。
正当事由とは?
正当事由とは、貸主から契約の更新を拒絶したり解約を申し入れたりするために必要とされる、法律上の理由のことです(借地借家法28条)。貸主の都合だけで退去を求めることは難しく、立退料の支払いが必要になる場合もあります。
通常損耗とは?
通常損耗とは、借主が普通に生活していて自然に生じる建物や設備の劣化のことです。日焼けによる壁紙の変色や、家具を置いたことによる床のへこみなどが当たります。通常損耗の修繕費用は原則として貸主の負担とされており、これを借主に負わせる契約条項は無効と判断されることがあります。
原状回復ガイドラインとは?
原状回復ガイドラインとは、退去時の修繕費用を貸主と借主のどちらが負担するのかについて、考え方を整理した国土交通省の指針です。通常使用による損耗は貸主負担、借主の故意・過失による損傷は借主負担というのが基本的な考え方とされています。
極度額とは?
極度額とは、個人が保証人になる場合に、保証する上限額としてあらかじめ定めておく金額のことです。民法改正により、居住用賃貸借の個人保証(連帯保証)では、極度額を定めなければ保証契約の効力が生じないとされています。親族に保証人になってもらう場合は、この設定が欠かせません。
定期建物賃貸借とは?
定期建物賃貸借とは、契約期間が満了すると更新されずに終了する、期限付きの建物賃貸借です。貸主にとっては便利な制度ですが、事前の説明文書の交付や期間満了前の通知など手続きが必要で、居住用ではあまり使われていないのが実情です。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(不動産オーナー様・法務担当者様向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。契約書のリーガルチェックやトラブル対応をご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは不動産オーナー様・居住用物件の貸主関係者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. セミナー資料
  2. 契約条項ひな型
  3. 特殊な禁止事項
  4. 原状回復ガイドラインの解説
  5. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信です。日時を合わせることなくご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で3無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
今使っている賃貸借契約書が法的に問題ないか不安です。
本セミナーでは契約書案(雛形)をもとに、必須事項と物件に応じて修正すべき条項を解説しています。視聴後にご案内する30分の無料個別相談では、賃貸借契約書や特約に潜む法的リスクの簡易チェックも承っています。
通常損耗の修繕費を借主負担にする特約は有効ですか?
普通に生活していて自然に生じた劣化(通常損耗)の修繕費まで借主に負担させる契約条項は、無効と判断されることがあります。本セミナーでは、国土交通省の原状回復ガイドラインに沿った負担区分の考え方を解説しています。個別の事案では、事実関係によって結論が異なります。
保証会社を使わず、親族の連帯保証だけでも大丈夫ですか?
民法改正により、個人が保証人になる場合は極度額(保証する上限額)を定めないと、保証契約の効力が生じないとされています。本セミナーでは、保証会社の利用を含めた保証体制の整え方を扱っています。
貸主の都合で契約の更新を断ることはできますか?
貸主からの更新拒絶や解約の申し入れには、借地借家法28条の正当事由が必要とされています。貸主の都合だけで退去を求めることは難しく、立退料の支払いが必要になる場合もあります。本セミナーで具体的な考え方を解説しています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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見逃し配信のお申し込み

視聴無料(不動産オーナー様・法務担当者様向け)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます

まずは無料で視聴する

セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただけます(有料)。

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※ ボタンを押すとTMG法律事務所のお問い合わせフォーム(別タブ)が開きます。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。

お申し込み前にご確認ください

  • 視聴は無料です(法人企業様向け)
  • 見逃し配信なのでいつでもご覧いただけます
  • 登録直後に視聴用URLが届きます
  • 視聴後のアンケートで特典を差し上げます
  • 視聴後の無理な営業はいたしません

※ 同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

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