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賃料の増額を検討している不動産オーナー・地主の方向け無料セミナー

「言えば上がる」とは、
限りません。

固定資産税は上がり、周辺の募集賃料も上がっている。それでも借主には値上げを切り出しにくい——。賃料の増額には、法律上「◯%まで」という上限こそありませんが、もめるかどうかは最初の通知でほぼ決まります。増額が合理的だと説明できる5つの事情、通知書に書くべき項目と避けたい言い回し、拒否されたときの調停・訴訟の期間と費用まで、貸主側の視点で弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは不動産オーナー様・地主様・不動産業の経営者様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

賃料改定の資料を確認する不動産オーナー

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
建物と土地の2事例で解説
視聴料
0円
不動産オーナー様・地主様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、賃料の増額を検討している不動産オーナー・地主に向けて、TMG法律事務所の弁護士が「もめない賃料改定」の進め方を解説するオンラインセミナーです。賃料増額に法律上の上限はなく、双方が合意すればその金額で確定します。だからこそ、いきなり金額を告げるのではなく、方針を決め、根拠を揃え、通知の出し方を整えることが結果を左右します。増額が合理的だと説明できる5つの事情から、通知書に書くべき項目、拒否・供託されたときの選択肢、調停・訴訟の期間と費用までを、建物と土地の2つの事例をたどりながら整理します。2026年1月27日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
賃料の増額を検討している不動産オーナー様・地主様、不動産業の経営者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
賃料が変えられる理由(5本柱)/強気型と穏健型の方針決め/もめにくい増額幅の目安と公租公課倍率法/通知書に書くこと・避けたい言い回し/値上げ交渉の3つの進め方/合意できた場合の変更覚書/拒否・供託された場合の選択肢/賃料増額調停・訴訟の期間と費用/争うかどうかの損益分岐点
視聴特典
セミナー資料、賃料増額通知(申入れ)、賃料増額通知(内容証明郵便用)、賃料増額よくある10の誤解、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

賃料を見直すべきか、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

賃料の見直しで、こんな状況ではありませんか

  • 固定資産税は上がるのに、賃料は据え置きのまま
  • 値上げを切り出したいが、言い方が分からない
  • 通知を出したのに、何の返事も来ない
  • 「契約書に増額の規定がない」と言われた
  • 争っても、費用倒れになるのではと不安

SOLUTION

もめるかどうかは、
最初の通知で決まる

値上げの成否を分けるのは、
金額より「進め方」です

賃料の増額に、法律上の上限はありません。双方が合意すれば、その金額で確定します。だからこそ、いきなり金額を告げるのではなく、まず「応じないなら退去でもよいのか」「関係を壊したくないのか」という方針を決め、そのうえで根拠を揃えた通知書を出す——この順番が結果を大きく左右します。本セミナーでは、アパートを運営する個人投資家と、駐車場・戸建敷地を貸す地主という2つの事例を、通知から調停まで最初から最後まで追いながら解説します。

  • 増額が合理的だと説明できる5つの事情を揃える
  • 方針を決めてから、通知書を書く
  • 拒否されたときの引き際を、先に決めておく
周辺相場の資料をもとに賃料増額の通知書を作成する場面

通知の出し方ひとつで、そのあとの交渉が変わります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

「上げられる根拠」を整理

周辺相場、公租公課の増加、利便性・用途の変更、建物・設備の状態、経済変動。どの事情があれば「増額が合理的」と説明しやすいのかを順に確認します。

建物・土地それぞれの目安つき

通知書の書き方と言い回し

根拠・増額後の金額・開始時期・回答期限。書くべき項目に加えて、「これでどうですか?」「来月から即時値上げ」といった、もめやすい言い回しも具体的に挙げます。

開始時期の目安を解説

争うかどうかを数字で判断

調停は3〜6か月、訴訟へ進むとさらに6〜12か月。弁護士費用と鑑定費用はそれぞれ30万〜50万円程度が目安です。増額幅とコストを比べる損益分岐点の考え方を示します。

実際に「引いた」判断の事例も紹介

PROGRAM

セミナーで学べる内容

賃料増額を実現するための進め方・判断基準・交渉のコツと、合意できない場合の法的対応を整理します

賃料増額の根拠となる5つの事情を並べた図

PROGRAM 01

増額の根拠と方針決め

賃料が変えられる理由を整理し、増額が合理的だと説明できる材料を揃えます。法律上の上限がないこと、借主が納得しない間は従前賃料の支払いで足りること、値上げを断られただけでは契約を解除できないことなど、前提となるルールを確認します。そのうえで、退去も許容する強気型か、関係維持の穏健型かという方針の決め方を解説します。

賃料増額通知書に書くべき項目を示した図

PROGRAM 02

通知書の書き方と交渉

通知書に書くべき項目(根拠・増額後の金額・増額開始時期・回答期限と回答方法・協議の意思表示)と、もめやすい言い回しを確認します。増額開始時期は建物で3か月後、地代で6か月後が目安です。交渉の進め方も、10%以内で小刻みに上げる、大幅な額を示してから譲る、段階的に上げる合意を取る、という3つのパターンで比較します。

賃料増額調停から訴訟までの流れと期間・費用の目安を示した図

PROGRAM 03

拒否されたあとの選択肢

応じてもらえた場合は変更覚書で新賃料と開始月を確定させます。拒否・供託された場合は、内容証明で請求日を固めて調停へ進む道と、将来の再請求に備えて今回は引く道があります。
調停・訴訟の期間と費用の目安を示したうえで、増額できる月額と弁護士費用・鑑定費用を比べる損益分岐点の考え方を解説します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問先の約3割を不動産関連が占め、賃料改定や立退きなど貸主側の交渉に数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

賃料改定でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

賃料増額請求権とは?
賃料増額請求権とは、借地借家法にもとづき、貸主が借主に対して賃料の値上げを請求できる権利のことです。税負担の増減や不動産価格の変動、近隣の賃料との比較などから、現在の賃料が不相当になったときに行使できるとされています。請求をしても借主が納得しない間は、借主は従前の賃料を支払えば足りるとされており、直ちに滞納にはなりません。
直近合意時点とは?
直近合意時点とは、貸主と借主が最後に賃料を合意した時点のことです。増額が認められるかどうかは、この時点からの事情の変化によって判断されるため、直近の改定から日が浅いと増額は通りにくくなります。実務上、前回の改定から5年以内だと借主の心理的な反発も強くなりやすいとされています。
公租公課倍率法とは?
公租公課倍率法とは、地代が妥当かどうかを判断する目安のひとつで、固定資産税・都市計画税などの公租公課に対して、年額の地代が何倍にあたるかを見る考え方です。実務上は住宅地で3〜5倍、商業地で5〜8倍が一つの目安とされています。たとえば公租公課が年20万円で地代が年84万円(月7万円)であれば、倍率は4.2倍です。
供託とは?
供託とは、借主が増額後の賃料に納得できない場合などに、賃料を法務局へ預ける手続きのことです。供託されると貸主は増額分を受け取れませんが、借主が賃料を滞納したことにはなりません。増額の通知後に借主が供託してくるケースは、実務でもしばしば見られます。
賃料増額調停とは?
賃料増額調停とは、賃料に関する争いを裁判所で話し合いによって解決する手続きのことです。賃料の争いは、原則としてまず調停を申し立てる必要があるとされています。調停委員が双方の意見を聞いて解決を手助けしますが、互いに譲歩を求められることが多く、事前に鑑定書を用意しておくと交渉を進めやすくなります。
裁判鑑定とは?
裁判鑑定とは、訴訟のなかで裁判所が選任した不動産鑑定士が、相当な賃料額を鑑定することです。多くの事例で、この結果が判決の基礎として採用されます。費用は私的鑑定・裁判鑑定とも30万〜50万円程度が目安とされ、増額幅によっては鑑定費用のほうが上回ることもあります。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(不動産オーナー様・地主様向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。実際の賃料交渉や調停・訴訟のご依頼をいただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは不動産オーナー様・地主様・不動産業の経営者様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. セミナー資料
  2. 賃料増額通知(申入れ)
  3. 賃料増額通知(内容証明郵便用)
  4. 賃料増額よくある10の誤解
  5. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
賃料は何%まで上げられますか?
法律上「◯%までしか上げられない」という上限の決まりはありません。金額にかかわらず、貸主と借主が合意すればその賃料で確定します。合意できない場合は調停・訴訟で判断されることになります。本セミナーでは、もめにくい増額幅の考え方(近隣の新規賃料との差、地代の公租公課倍率など)を解説しています。
借主が値上げに応じません。退去してもらえますか?
「値上げに応じない」という理由だけで、直ちに契約を解除して退去を求めることはできません。また、借主が納得しない間は従前の賃料を支払えば足りるため、滞納にもなりません。本セミナーでは、拒否されたあとに取りうる選択肢を整理しています。
契約書に増額の規定がないと、値上げできませんか?
賃料増額請求権は借地借家法にもとづく権利のため、契約書に定めがないことだけを理由に請求できなくなるわけではありません。本セミナーでは、借主から実際に同様の回答があった事例を取り上げています。個別の事案では、契約内容によって結論が異なります。
調停や訴訟になると、どれくらいの期間と費用がかかりますか?
調停で3〜6か月、訴訟へ進むとさらに6〜12か月が目安です。弁護士費用は少なくとも30万〜50万円程度、鑑定費用も私的鑑定・裁判鑑定とも30万〜50万円程度が目安になります。本セミナーでは、増額幅とコストを比べる損益分岐点の考え方を解説しています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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見逃し配信のお申し込み

視聴無料(不動産オーナー様・地主様向け)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます

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セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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  • 視聴は無料です(法人企業様向け)
  • 見逃し配信なのでいつでもご覧いただけます
  • 登録直後に視聴用URLが届きます
  • 視聴後のアンケートで特典を差し上げます
  • 視聴後の無理な営業はいたしません

※ 同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

ほかの不動産・企業法務の実務セミナーもご覧いただけます

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