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駐車場を貸す方・借りる方、法務担当者の方へ。無料セミナー

その駐車場契約、
借地借家法は効きません。

駐車場の賃貸借に、借地借家法は適用されません。適用されるのは民法です。つまり、更新拒絶や解約権の制限といった借主保護も、賃料増減額請求権もありません。書いていないことは主張できない——この前提で条項を組む必要があります。1枚のシンプルな契約書を、貸主と借主それぞれの立場から読み直しながら、リーガルチェックの手法を弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは不動産オーナー様・法務担当者様・法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

月極駐車場の区画と駐車場賃貸借契約書

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
貸主・借主それぞれの立場から解説
視聴料
0円
不動産オーナー様・法務担当者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、駐車場の賃貸借契約に潜むリスクを、TMG法律事務所の弁護士が契約書案をもとに解説するオンラインセミナーです。駐車場の賃貸借には借地借家法が適用されず、民法が適用されます。そのため、借主を保護する仕組みも賃料増減額請求権もなく、契約書に書いたことがそのままルールになります。1枚のシンプルな契約書を題材に、対象物の特定から付随的条項までを6つの視点で読み直し、貸主側・借主側それぞれの修正ポイントを具体的に示します。2026年1月15日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
駐車場を貸している不動産オーナー様、駐車場を借りる企業の法務担当者様、中小企業の経営者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
リーガルチェックの6つの基本視点/貸主側の修正ポイント(区画の特定・中途解約・無断転貸の禁止)/借主側の修正ポイント(車両を特定しない書き方・転貸禁止の例外)/駐車場契約の法的性質/借地借家法が適用されないことの意味/屋根付き・立体駐車場はどう判断されるか
視聴特典
セミナー資料、駐車場用地賃貸借契約書(雛形)、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

駐車場の契約書を、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

駐車場の契約で、こんな不安はありませんか

  • ひな形をそのまま使っていて、中身を確認していない
  • 解約したいのに、契約書に規定がなくて解約できない
  • どの区画を貸しているのか、契約書から特定できない
  • 従業員に使わせることが、契約違反にならないか不安
  • 借地借家法が使えるのかどうか、判断がつかない

SOLUTION

ひな形の流用こそ、
読み直す必要がある

書いていないことは、
あとから主張できません

駐車場の賃貸借に借地借家法は適用されず、民法が適用されます。借主を保護する仕組みも、賃料の増減額を請求する権利もありません。裏を返せば、契約書に書いたことがそのままルールになるということです。中途解約の規定がなければ期間途中で解約できず、区画を特定していなければ「どこを貸したのか」で揉めます。本セミナーでは、1枚のシンプルな契約書を題材に、対象物の特定から付随的条項まで6つの視点で読み直し、貸主・借主それぞれの修正案を具体的に示します。

  • 6つの基本視点で、契約書を読み直す
  • 立場によって直すべき条項が違うことを知る
  • 借地借家法が使えるかどうかを見極める
駐車場賃貸借契約書の条項を確認する弁護士と担当者

契約書に書いていないことは、あとから主張できません

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

契約書を6つの視点で読み直す

対象物の特定、権利義務、契約期間と中途解約、管理責任と賠償義務、債務不履行解除、付随的条項。問題点に気づく手がかりの見つけ方を、条文を追いながら確認します。

修正前・修正後の契約書案で比較

貸主と借主、両方の立場から

同じ契約書でも、注目すべき点は立場によって変わります。貸主側は無断転貸や用法違反の明記、借主側は車両を特定しない書き方や転貸禁止の例外規定。その両方を扱います。

立場ごとの修正案を提示

借地借家法が効かない理由

駐車場は一般に建物ではないため、借地借家法の適用がありません。更新拒絶の制限も賃料増減額請求権もない——この違いが実務にどう響くのかを整理します。

屋根付き・立体駐車場の判断の視点

PROGRAM

セミナーで学べる内容(全3部)

理論より実務。契約書の見方と、すぐ使えるリスク回避策を事例ベースでお伝えします

契約書のリーガルチェックにおける6つの基本視点を並べた図

PROGRAM 01

リーガルチェックの6つの視点

シンプルな駐車場賃貸借契約書を題材に、対象物の特定、基本的な権利義務、契約期間と中途解約、管理責任と賠償義務、債務不履行解除の条件、付随的条項という6つの視点で読み直します。契約書の不足や問題点に気づくための手がかりの見つけ方を扱います。

駐車場契約における貸主側と借主側の修正ポイントを対比した図

PROGRAM 02

貸主・借主それぞれの修正点

貸主側では、所在地に加えて区画まで特定すること、中途解約の規定を必ず置くこと、無断転貸や駐車場以外の使用の禁止と違反時の損害賠償を明記することを確認します。借主側では、車両ナンバーを書かずに使用目的を定めて入替のたびの変更契約を避ける方法や、従業員・来客の利用が契約違反にならないよう転貸禁止に例外を設ける方法を扱います。

借地借家法が適用される土地賃貸借と適用されない駐車場契約を対比した図

PROGRAM 03

借地借家法の適用と駐車場

借地借家法が対象とするのは「建物の所有を目的とする土地の賃借権」です。駐車場は一般に建物ではないため適用がなく、民法が適用されます。その結果、借主保護も賃料増減額請求権もありません。屋根付き駐車場・立体駐車場・ガレージのどこまでが「建物」とされうるのか、独立性・排他的支配性という判断の視点もあわせて解説します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、駐車場をはじめとする不動産の賃貸借契約のリーガルチェックに数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

駐車場契約でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

借地借家法とは?
借地借家法とは、建物の賃貸借や、建物の所有を目的とする土地の賃貸借について、借主を保護するために定められた法律です。貸主からの更新拒絶に正当事由が必要とされるなど、民法の原則を借主に有利な方向へ修正する内容が含まれています。
なぜ駐車場契約に借地借家法が適用されないのですか?
借地借家法が対象とするのは「建物の所有を目的とする土地の賃借権」です。駐車場として土地を貸す場合は、そこに建物を所有する目的がないため、一般には同法の適用がなく、民法が適用されるとされています。その結果、契約書に定めたことがそのままルールになります。
賃料増減額請求権とは?
賃料増減額請求権とは、賃料が不相当になったときに、貸主や借主が賃料の増額・減額を請求できる権利です。借地借家法にもとづく権利のため、同法の適用がない駐車場契約では原則として使えません。賃料を改定したい場合は、あらかじめ契約書に定めを置いておく必要があります。
中途解約とは?
中途解約とは、契約期間の途中で契約を終了させることです。民法が適用される駐車場契約では、契約書に中途解約の規定がないと、期間の途中で解約できないおそれがあります。「解約希望日の◯か月前までに通知する」といった予告期間もあわせて定めておくのが実務的です。
無断転貸とは?
無断転貸とは、貸主の承諾を得ずに、借りているものを第三者に使わせることです。多くのひな形では「第三者に使用させてはならない」と定められているため、そのままだと従業員や来客に使わせることが契約違反になりかねません。借りる側は、あらかじめ例外を定めておくことが有効です。
独立性・排他的支配性とは?
独立性・排他的支配性とは、その構造物が「建物」といえるかを判断する際の視点です。屋根や周囲の隔壁があり、外部から独立して排他的に支配できる状態かどうかが問われます。立体駐車場やガレージのように建物に近い構造の場合、借地借家法の適用をめぐって判断が分かれることがあります。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(不動産オーナー様・法務担当者様向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。契約書のリーガルチェックや条項作成をご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは不動産オーナー様・法務担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 駐車場用地賃貸借契約書(雛形)
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、日時を合わせる必要はありません。ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で30分の無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
駐車場契約に借地借家法は適用されますか?
借地借家法が対象とするのは「建物の所有を目的とする土地の賃借権」です。駐車場は一般に建物ではないため適用がなく、民法が適用されるとされています。その結果、更新拒絶や解約権の制限といった借主保護も、賃料増減額請求権もありません。本セミナーでは、この違いが実務にどう影響するかを解説しています。
ひな形の契約書をそのまま使っても問題ありませんか?
借地借家法の適用がない土地賃貸借もあるため、安易なひな形の流用は危険です。本セミナーでは、対象区画の特定漏れ、中途解約の規定がないこと、無断転貸の扱いなど、実際に問題になりやすい箇所を契約書案をもとに確認します。
借りている駐車場を従業員や来客に使わせても大丈夫ですか?
一般的なひな形では「第三者に使用させてはならない」と定められていることが多く、そのままだと従業員や来客の利用が契約違反になるリスクがあります。本セミナーでは、あらかじめ例外を定める条文の書き方を紹介しています。個別の事案では、契約内容によって結論が異なります。
屋根付きや立体の駐車場でも、借地借家法は適用されませんか?
屋根や周囲の隔壁があり、独立性・排他的支配性が認められる場合には、判断が分かれることがあります。本セミナーでは、どこまでが「建物の所有」とされうるのかという判断の視点を解説しています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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