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アパート・テナントを貸す家主様・地主様・管理会社の方向けセミナー

保険を厚くする前に、
契約書を見直す。

賃貸経営のリスクは、募集〜入居開始・契約中・退去〜再募集の3つのフェーズで形を変えます。火災保険や賃貸保証は効果が高い一方で、コストが収益性を圧迫します。これに対して契約条項の見直しは、追加の費用をかけずにリスクを下げられる数少ない手段です。残置物、短期解約と違約金、解除条項、原状回復の特約、そして定期賃貸借の活用まで、貸す側の立場から弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは貸主様・管理会社様・法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

賃貸アパートの外観と賃貸借契約書の確認

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
貸す側の視点で解説
視聴料
0円
家主様・地主様・管理会社の方向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、アパート・マンション・テナントを「貸す側」の視点で、賃貸経営に潜むリスクと、その回避策としての契約条項の作り方をTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。リスクは募集〜入居開始・契約中・退去〜再募集という業務フローごとに形を変えます。保険や保証は効果が高い一方でコストが重く、収益性とのトレードオフになります。追加費用をかけずにリスクを下げられるのが契約条項の見直しです。居住用と事業用の書き分けを軸に、残置物・短期解約・解除条項・原状回復・定期賃貸借を、実際の契約書式をたどりながら確認します。2025年12月9日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
アパート・マンション・テナントを貸している家主様・地主様、不動産管理会社のご担当者様、自ら契約書を扱う開発会社・事業者様、法務担当者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
賃貸経営の3大リスクフェーズ/保険・保証と契約条項改善の使い分け/居住用と事業用の戦略の違い/残置物の扱い/短期解約と違約金/解除条項(用法違反・無断転貸・無断改修)/個別条項(騒音・異臭・危険物・ペット・ネット配信)/原状回復の基本ロジックと特約/賃料増減特約/定期建物賃貸借・定期借地契約の戦略的活用/契約書式の読み方
視聴特典
セミナー資料、契約状況解説資料、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

貸している物件の契約書を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

賃貸経営で、こんな不安はありませんか

  • 保険や保証を厚くしたが、そのぶん収益性が下がってきた
  • 入居者が残していった設備の修繕を、いつも負担している
  • 短期で退去され、広告費と空室期間の負担だけが残った
  • 迷惑行為をやめてもらえず、解除まで踏み込めない
  • 退去時の原状回復費用の負担で、毎回もめている

SOLUTION

リスクを下げる余地は、
まだ契約書に残っています

保険は効くけれど、
コストが重い

火災保険や賃貸保証は効果が高い一方で、その費用が収益性を圧迫します。これに対して契約条項の改善は、追加の費用をかけずにリスクを下げられる数少ない手段です。ただし、条項を固くしすぎると入居が決まりにくくなるため、「採用率(決まりやすさ)」と「安全性」のバランスが必要になります。本セミナーでは、募集〜入居開始・契約中・退去〜再募集の3フェーズごとにリスクを整理し、居住用と事業用で書き分けるべき条項を、実際の契約書式をたどりながら確認します。

  • リスクを業務フローの3フェーズに分けて把握する
  • 居住用は「借主保護」、事業用は「自由競争」を軸に書き分ける
  • 決まりやすさと安全性のバランスで、条項の強さを決める
賃貸借契約書の条項を確認する弁護士と物件オーナー

契約条項の見直しは、追加コストのかからないリスク対策です

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

フェーズに分けて整理

募集〜入居開始は初期投資回収・空室・入居時トラブル。契約中は修繕負担・滞納・無断改造・近隣クレーム。退去〜再募集は原状回復・回収不能・再募集負担。どのフェーズかを切り分けて条項を考えます。

3大リスクフェーズの一覧で解説

居住用と事業用を書き分ける

借主属性、規制、契約の特徴が違えば、通る条項も変わります。居住用は消費者契約法の影響が大きく画一的、事業用は自由競争が基本で個別交渉。この軸を持つと、条項をどこまで強くできるかが見えてきます。

居住用・事業用の対比で解説

契約書式をたどって確認

アパート貸室賃貸借契約書、国土交通省の定期賃貸住宅標準契約書、借地借家法38条3項の終了通知。
ひな形のどこを直すのかを、条文の並びに沿って実務で理解しやすく確認します。

3つの書式で条項の位置を確認

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。契約書の見方と、すぐ使えるリスク回避策を事例ベースでお伝えします

賃貸経営の3大リスクフェーズを募集・契約中・退去の順に並べた図

PROGRAM 01

賃貸契約の役割とリスク構造

賃貸経営のリスクを、募集〜入居開始(初期投資回収・空室・入居時トラブル)、契約中(修繕負担・滞納・無断改造・災害・近隣クレーム)、退去〜再募集(原状回復・回収不能・再募集負担)の3フェーズに整理します。そのうえで、火災保険・賃貸保証と契約条項の改善をどう使い分けるか、居住用と事業用では借主属性・規制・特徴がどう違うかを対比して確認します。

残置物・短期解約・解除条項・個別条項の4つの契約条項を並べた図

PROGRAM 02

契約条項の工夫(失敗回避)

①残置物——初期改装費を抑えられる一方、修繕・故障の負担と責任の所在をどう書くか。②短期解約と違約金——予告期間や、フリーレント返還・敷引き・残存期間賃料といった設計。③解除条項——用法違反・無断転貸・無断改修を「禁止事項→著しい違反→解除」の順で組み立てる方法。④個別条項——騒音・異臭、危険物の持ち込み、ペット飼育、ネット配信の利用制限。

原状回復の負担区分と定期建物賃貸借の要件を対比した図

PROGRAM 03

退去時リスクと契約条項

原状回復は、通常損耗・経年劣化が貸主負担という原則から出発し、特約でどこまで動かせるかを整理します。居住用は特約が有効とされるハードルが高く、費用額まで事前に明記しておく必要があります。あわせて、定期建物賃貸借と定期借地契約の使いどころ、そしてアパート貸室賃貸借契約書・国土交通省の定期賃貸住宅標準契約書・38条3項書面という3つの書式の読み方を確認します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、賃貸物件のオーナー様・管理会社からの契約条項の作成・修正に数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

賃貸経営の契約でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

残置物(残置設備)とは?
残置物とは、エアコンや厨房設備のように、以前の入居者などが残していったもので、貸主の設備としては扱わない動産をいいます。初期の改装費を抑えられ入居も早まる一方、修繕や故障の負担と責任の所在があいまいになりやすいため、契約書での取り決めが重要になります。
用法違反・無断転貸とは?
用法違反とは、契約で定めた使い方に反して物件を使用することです。無断転貸とは、貸主の承諾を得ずに第三者へ貸すことをいいます。いずれも解除の理由になりうるものですが、実務では「禁止事項を定める→著しい違反にあたるかを検討する→解除する」という順で組み立てていくことになります。
原状回復の特約とは?
原状回復の特約とは、退去時にどこまでを借主の負担とするかを、法律の原則とは別に契約書で定める条項です。通常損耗や経年劣化は貸主負担が原則とされていますが、特約があれば別の取扱いになります。居住用は特約が有効とされるハードルが高く、クリーニング費や鍵交換費でも費用額を事前に明記しておくことが求められます。
賃料増減特約とは?
賃料増減特約とは、契約期間中の賃料の改定について、あらかじめ契約書で定めておく条項です。通常の建物賃貸借では、借地借家法にもとづく賃料増減額請求権を一方的に排除する内容は認められにくいとされています。一方、定期建物賃貸借では、増減額請求をしない旨の特約を定めることができるとされています。取扱いは契約類型や個別の事情によって異なります。
定期建物賃貸借とは?
定期建物賃貸借とは、契約期間が満了すると更新されずに終了する建物賃貸借です。一般に、契約の更新がない旨を契約書で明示すること、契約書とは別の書面で事前に説明すること、期間が1年以上の場合は終了の1年前から6か月前までに終了通知をすることが必要とされています。好立地や築浅の物件で更新を制御したい場合、取壊し前の期間限定活用などに用いられます。
定期借地契約とは?
定期借地契約とは、期間の満了により更新されずに終了する借地契約です。事業用定期借地(10〜50年)と一般定期借地(50年〜)があり、商業ビルや医療・ドラッグストア系の店舗、特殊なマンションなどで用いられます。事業用のものは公正証書によることが必要とされています。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(家主様・地主様・管理会社の方向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。契約書の作成・修正や条項の見直しをご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは家主様・地主様・管理会社様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 契約状況解説資料
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    契約書の改訂や見直しをご検討の方には、無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
火災保険や賃貸保証を付けていれば、契約書はひな形のままでよいのでしょうか?
保険や保証は効果が高い一方で、保険料や保証料が収益性を圧迫します。これに対して契約条項の見直しは、追加の費用をかけずにリスクを下げられる数少ない手段です。本セミナーでは、保険・保証と契約条項の改善をどう使い分けるかを整理して解説しています。
契約条項を厳しくすると、入居が決まりにくくなりませんか?
そのとおりで、固くしすぎることは敬遠される要因になります。実務では「採用率(決まりやすさ)」と「安全性」のバランスを取ることが重要です。本セミナーでは、どの条項をどこまで強くするかという線引きの考え方を扱っています。
前の入居者が残していった設備(残置物)は、誰が修繕することになりますか?
残置物は初期の改装費を抑えられ入居も早まる一方、修繕・故障の負担や責任の所在があいまいになりやすい部分です。実務では、契約書に「使うなら自己責任・故障は借主負担」といった趣旨を明記しておくのが基本とされています。個別の事案では、契約内容によって結論が異なります。
定期建物賃貸借にすれば、期間が来たら必ず終了しますか?
定期建物賃貸借は、期間の満了で終了し更新がないのが原則です。ただし、契約の更新がない旨の明示、契約書とは別の書面による事前説明、そして期間が1年以上の場合の終了通知といった要件があります。要件を満たさないと、通常の建物賃貸借として扱われることがあります。本セミナーでは、この要件と実務上の注意点を解説しています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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視聴無料(家主様・地主様・管理会社の方向け)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます

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