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不動産業のご担当者様・自ら契約書を扱う事業者様へ。

契約書の役割は、
責任の所在を決めること。

不動産売買では定型書式が広く使われています。だからこそ大切なのは、書式のどこを直すべきかを見定めることです。契約書の役割は、責任の所在を明確にして将来の紛争を防ぐこと。代金の内訳、目的物の範囲、解除の条件とリスク分配、そして契約不適合責任——この4つが特に重要になります。誰が契約書を用意するのか、売主が宅建業者かどうかで何が変わるのか。売却依頼から決済・引き渡しまでの実例をたどりながら、弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは不動産業のご担当者様・法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

不動産売買契約書の条項の確認と修正

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
1件の取引を実例でたどります
視聴料
0円
不動産業のご担当者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、不動産売買契約書を「正しく作り、トラブルを防ぐ」ための視点を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。契約書の役割は、責任の所在を明確にして将来の紛争を防止すること。定型書式を基準にしながら、物件の特性や当事者の事情に応じてどこを修正し、どの特約を足すのかを見定めていきます。契約書の構成と本文で定める項目、取引スキームごとに変わる作成者と留意点、代金内訳・目的物の特定・解除条件・契約不適合責任という4つの要点、そして1件の取引が契約書として完成するまでを実例でたどります。2025年11月27日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
不動産業のご担当者様(初心者の方も歓迎)、開発会社・事業者で自ら契約書を扱う方、仲介業者任せでは不安な売主様・買主様、法務担当者様・司法書士など関係する専門職の方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
契約書の構成(表紙・特約事項・本文条項・別紙)/本文で定める6項目/だれが契約書を用意するのか(取引状況別)/代金の記載と税務リスク/目的物件の明確化(未登記・境界不明)/関連費用の日割精算(東京方式・大阪方式)/解除とリスク分配(手付解除・融資特約・特約解除・危険負担)/契約不適合責任(売主が宅建業者かどうかによる違い)/損害賠償と違約金条項/実例で契約書が完成するまで(売却依頼から決済・引き渡しまで)
視聴特典
セミナー資料、特約事項の記載例、不動産売買契約チェックリスト、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

いま使っている契約書を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

契約書づくりで、こんな不安はありませんか

  • 定型書式のどこを直せばいいのか、判断がつかない
  • 契約の後になって「聞いていない」と言われたことがある
  • 解体予定の建物を、契約書でどう扱えばいいか分からない
  • 未登記や境界不明の物件を、どう特定すればいいか迷う
  • 売主が宅建業者かどうかで変わることを整理できていない

SOLUTION

直すべき箇所を、
見定めるための視点

定型書式は出発点であって、
ゴールではありません

不動産の売買では定型書式が広く使われており、それを基準にすること自体は合理的です。ただし、物件の特性や当事者の事情に応じて、修正と特約の追加が必要になります。契約書は、表紙(当事者・物件情報・代金と各期限)、特約事項、本文条項、別紙(付帯設備表・物件状況報告書・重要事項説明書)で構成されます。本文で定めるのは、代金、目的物、関連費用の精算、解除の条件とリスク分配、事後の責任・処理、その他。このうち代金の内訳、目的物の範囲、解除の条件、そして契約不適合責任の4つが特に重要です。不動産売買は「守り」の姿勢が大切——後で揉めない契約になっているかが、最終的な判断の基準になります。

  • 定型書式を基準に、物件と当事者に応じて修正する
  • 代金内訳・目的物の範囲・解除条件・契約不適合を重点確認する
  • 誰が作るのか(取引スキーム)で、見るべき視点を切り替える
定型書式の売買契約書に修正を入れる弁護士と不動産業の担当者

最終的な判断の基準は「後で揉めない契約になっているか」です

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

契約書の構成から押さえる

表紙、特約事項、本文条項、別紙。本文条項は5〜25条程度で、代金・目的物・関連費用の精算・解除の条件とリスク分配・事後の責任・その他を定めます。
どこに何が書かれるのかを先に押さえます。

構成と本文6項目を一覧で解説

取引スキームで視点が変わる

通常の仲介取引は仲介業者が重要事項説明書とともに準備、業者による販売は売側の宅建業者、企業間や開発用購入は売主・買主自身、相続その他親族間は司法書士か自前。誰が作るのかで、確認すべきリスクが変わります。

取引状況別に作成者と留意点を整理

実例で契約書が完成するまで

遊休施設の売却依頼から、買受希望と交渉、契約書・重要事項説明書の作成、契約の準備、契約締結、決済・引き渡しまで。途中で買主の名義が変わる、代金内訳の指定が入るといった変更にも、実例に沿って対応をたどります。

1件の取引を6ステップで追う

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。契約書の見方と、すぐ使えるリスク回避策を事例ベースでお伝えします

表紙・特約事項・本文条項・別紙という不動産売買契約書の構成を並べた図

PROGRAM 01

契約書の基本構造とその準備

契約書は、表紙(当事者・物件情報・代金と各期限)、特約事項(一般的な特約と、その物件限りの特約)、本文条項(5〜25条程度)、別紙(付帯設備表・物件状況報告書・重要事項説明書)で構成されます。本文で定めるのは、代金、目的物、関連費用の精算、解除の条件とリスク分配、事後の責任・処理、そして裁判管轄や通知方法・電子契約といったその他の項目です。あわせて、通常の仲介取引・業者による販売・企業間や開発用購入・相続その他親族間という取引状況ごとに、だれが契約書を用意し、どこに注意すべきかを整理します。

代金・目的物・費用の精算・解除・事後の責任という契約書各項目の注意事項を並べた図

PROGRAM 02

各項目の注意事項

代金の記載——居住用は一括表記でも問題になりにくい一方、事業用では土地と建物の区分が重要になり、取り壊し予定の建物は特約での明記が必要です。目的物件の明確化——登記の記載に合わせるのが一般的で、未登記や境界不明の場合は実測図面や写真を添付して特定します。関連費用の精算——日割精算の取り決めは必ず行い、固定資産税の起算日が東京方式か大阪方式かに注意します。解除・リスク分配——手付解除、融資特約、特約解除。事後の責任——契約不適合責任と損害賠償・違約金条項を、売主が宅建業者かどうかで確認します。

売却依頼から決済・引き渡しまでの契約書作成6ステップを並べた図

PROGRAM 03

実例解説〜契約書の完成〜

1件の取引を、6つの場面でたどります。(1)遊休施設を売却依頼——仲介業者と話し合って売却条件を決める。(2)買受希望と交渉——買主の要望に応じて情報を伝え、条件を変更する。(3)契約書・重要事項説明書の作成——価格合意と、途中で発生した当事者の変更や代金内訳の指定への対応。(4)契約の準備——売主・買主それぞれの視点での最終確認。(5)契約締結——重要事項説明の実施と署名押印、持ち回りの場合の特約。(6)決済・引き渡し——代金支払いと日割清算、担保権の抹消と名義移転書類、鍵と物件資料の引き渡し。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、不動産売買契約書の作成・修正や特約・容認事項の設計に数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

売買契約書でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

特約事項とは?
特約事項とは、定型的な本文条項とは別に、その取引に固有の取り決めを書き加える部分です。どの契約でも使われる一般的な特約と、その物件限りの特約があります。契約書案を受け取ったら、まずここに目を通すのが実務的です。
契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、引き渡されたものが種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任です。民法上の規定から契約で変更されることが多く、売主が宅地建物取引業者かどうかで扱いが変わります。宅建業者が売主の場合は法律上の制限があり免除ができないとされているため、欠陥になりうる箇所を契約前に説明しておくことになります。
危険負担とは?
危険負担とは、契約を結んだ後、引き渡しまでの間に、当事者のどちらの責任でもない事情で物件が滅失・損傷した場合に、その損失をどちらが負うのかという問題です。売買契約書では条項として定められているのが通常で、実務では基本的に変更しないことが多い部分です。
日割精算(東京方式・大阪方式)とは?
日割精算とは、固定資産税や管理費、賃料などを引き渡し日を境に日割りで分担することです。固定資産税の起算日には慣行があり、1月1日を基準とする東京方式と、4月1日を基準とする大阪方式があります。どちらによるかで負担額が変わるため、契約書での取り決めが欠かせません。収益物件では、電柱の敷地料や看板料なども精算の対象になります。
重要事項説明書とは?
重要事項説明書とは、宅地建物取引業者が取引の相手方に対し、契約を結ぶ前に物件や取引条件の重要な事項を説明するために交付する書面です。通常の仲介取引では、仲介業者が売買契約書とあわせて準備します。契約締結の場では、この説明が行われたうえで署名押印に進むのが一般的な流れです。
持ち回り契約とは?
持ち回り契約とは、売主と買主が同席せず、契約書を順に回して署名押印する方式をいいます。双方立会いのもとで締結するのが原則ですが、遠隔地などの事情で持ち回りにする場合は、その旨を特約に記載しておくのが実務的な取扱いです。

※ 上記は一般的な制度・慣行の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(不動産業のご担当者様・法人企業様向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。売買契約書の作成・修正や特約の設計をご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは不動産業のご担当者様・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 4点

  1. セミナー資料
  2. 特約事項の記載例
  3. 不動産売買契約チェックリスト
  4. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    契約書の見直しをご検討の方には、アンケート経由で個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
定型書式をそのまま使ってはいけないのでしょうか?
定型書式は広く使われており、それを基準にすること自体は合理的です。ただし、物件の特性や当事者の事情に応じて、修正や特約の追加が必要になります。本セミナーは、書式のどこを直すべきかを見定めるための視点を扱っています。
土地と建物の代金内訳は、必ず分けて書くべきですか?
居住用では一括の表記でも問題になりにくい一方、事業用や法人間の売買では土地(非課税)と建物(課税)の区分が重要になります。内訳の記載は、主に買主側の要望によることが多いものです。税務上の取扱いは事案によって異なりますので、具体的な判断は税理士にもご確認ください。
取り壊す予定の建物は、契約書にどう書けばよいですか?
特約で「価値なし」「譲渡対象外」と明記しておかないと、課税の対象とみなされるリスクがあります。取り壊しの時期を契約書で確約する形にすることもあります。税務上の取扱いは事案によって異なりますので、具体的な判断は税理士にもご確認ください。
売主が宅建業者かどうかで、契約不適合責任の扱いは変わりますか?
変わります。売主が宅地建物取引業者でない場合は、新築・築浅以外では責任を免除する内容にすることが多いのが実務です。一方、宅建業者が売主の場合は法律上の制限があり免除ができないとされているため、欠陥になりうる箇所を契約前に説明しておくことになります。容認事項をどこまで、どのように記載するかがカギになります。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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見逃し配信のお申し込み

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セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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