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遊休地・相続物件の売却を検討している経営者様・相続人の方へ。

売れない物件には、
理由があります。

遊休地や相続した不動産が売れないとき、その原因は価格ではなく権利関係にあることが少なくありません。隣地との境界が確定していない、親族や賃借人が住んでいる、古い抵当権や仮登記が残っている、共有者全員の合意が取れない。いずれも売買の障害になりますが、原因を正確に把握すれば、解決に必要な時間と費用は見積もることができます。ケース別の対応と、買付証明書から容認事項までの契約条件を、売主側の視点で弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは中小企業の経営者様・相続人の方・法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

遊休地の境界杭と不動産売却の書類の確認

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
売る側の視点で解説
視聴料
0円
経営者様・相続人の方向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、遊休地や相続した不動産を「安全・確実に売却する」ための考え方を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。売れない物件の背景には、境界未確定・占有者あり・消せない登記といった権利関係の問題があります。大切なのは感情的に進めるのではなく、なぜ売れないのかという原因を正確に把握し、解決に必要な時間と費用を見積もることです。ケース別の対応の道筋、専門家に相談する順番、そして買付証明書・手付金・違約金・融資特約・容認事項という売主側の契約条件までを扱います。2025年10月16日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
遊休地や相続した不動産の売却を検討している中小企業の経営者様・管理職の方、相続人の方、不動産をお持ちの法人・個人の方
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
売れない物件の3つの理由(境界未確定・占有者あり・消せない登記)/トラブル解決の基本戦略/ケース別の対応(占有者・境界・登記・共有と相続)/専門家の費用と費用対効果の考え方/誰にいつ相談するか/買付証明書/手付金と手付解除/違約金/融資特約/容認事項と心理的瑕疵
視聴特典
セミナー資料、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

売ろうとしている物件を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

不動産の売却で、こんな不安はありませんか

  • 遊休地を売りに出したものの、話がなかなか進まない
  • 相続した不動産で、共有者と売却の合意が取れない
  • 境界の立ち会いを、隣地の方に断られている
  • 古い抵当権が残っていて、抹消の相手方が分からない
  • 引き渡し後に「聞いていない」と言われないか不安

SOLUTION

価格ではなく、
権利関係で止まっている

原因を特定できれば、
時間と費用は見積もれます

経営者や企業全体としては「できるだけ高く売りたい」。一方で、組織の一員や相続人としては「できるだけトラブルは避けたい」。この2つの気持ちは、同じ物件の中で衝突します。大切なのは、感情的に進めるのではなく冷静に状況を分析することです。なぜ売れないのか、法的な問題点は何か。そのうえで、専門家に依頼した場合のコストと解決までの期間を見積もる。本セミナーでは、占有・境界・登記・共有という4つのケースについて対応の道筋を示したうえで、契約条項で"紛争の芽"を摘む方法を扱います。

  • なぜ売れないのか、法的な問題点を特定する
  • 解決に必要な時間と費用を見積もる
  • 問題解消後の想定売却額と比べ、費用対効果を判断する
登記簿と測量図をもとに売買契約書を確認する弁護士と売主

"高く売る"より"確実に・安全に売る"という視点から

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

売れない理由をケースで特定

占有者がいる、境界が決まらない、消せない登記がある、共有・相続がまとまらない。それぞれを「状況」と「対応」に分け、交渉・訴訟・執行のどの段階で何が動くのかを確認します。

ケース別に対応の道筋を提示

費用と費用対効果の考え方

仲介業者の報酬、土地家屋調査士などの測量費用、弁護士の報酬。それぞれの水準を並べたうえで、問題を解決することで見込める価値の上昇と天秤にかけ、「費用倒れ」を避ける判断の仕方を扱います。

専門家費用の一覧で解説

契約条項で"紛争の芽"を摘む

買付証明書、手付金、違約金、融資特約、容認事項。売主側から見てどこをどう設計するのかを、条項ごとに整理します。とくに容認事項は、後の紛争を防ぐ最重要事項として扱います。

売主側の対策を条項ごとに提示

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。契約書の見方と、すぐ使えるリスク回避策を事例ベースでお伝えします

不動産が売れない3つの理由(境界未確定・占有者あり・消せない登記)を並べた図

PROGRAM 01

不動産売却時の悩み

売れない物件の背景にある3つの理由を確認します。隣地との境界線が法的に確定していない「境界未確定」、親族や賃借人が住んでいて立ち退き交渉が必要な「占有者あり」、古い抵当権や仮登記が残っている「消せない登記」。
あわせて、高く売りたい立場とトラブルを避けたい立場のそれぞれの視点のずれを整理し、原因を正確に把握して解決に必要な時間と費用を見積もるという、トラブル解決の基本戦略を扱います。

占有者・境界・登記・共有相続の4ケースについて状況と対応を対比した図

PROGRAM 02

問題のある物件への対応

①占有者がいる——交渉・訴訟・執行の各段階での解決。②境界が決まらない——筆界確認、境界確定訴訟、不在者財産管理人の選任申立て。③消せない登記がある——法的手続による抹消。④共有・相続トラブル——遺産分割協議と、所在の分からない共有者への対応。それぞれについて費用の目安も示します。さらに、まず不動産業者に「現状の査定額」と「問題解決後の想定売却額」をたずねるという、相談の順番も扱います。

買付証明書から容認事項までの売買契約の条項を時系列で並べた図

PROGRAM 03

確実に売るための対策

売主側から見た5つの条項を扱います。買付証明書——購入意思を示す書面で、受け取っただけでは双方に拘束力が生じるものではないこと。手付金——契約の成立と解除の余地を担保する保証金としての設計と、解約可能時機の明示。違約金——事前に賠償額を取り決めておく意味と、高すぎる設定が売主側のリスクにもなること。融資特約——売主に有利な修正の余地。容認事項——不利益の可能性や不具合をあらかじめ開示し、後の紛争を防ぐこと。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、不動産の売却にともなう境界・占有・登記の整理や、売買契約書の作成・修正に数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

不動産の売却でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

買付証明書とは?
買付証明書とは、買主が購入の意思を示すために売主あてに差し入れる書面です。宛先、対象物件、購入希望額や支払い方法などの購入条件、有効期限(2週間から1か月程度が一般的)などを記載します。あくまで購入の意思を示すもので、受け取っただけでは双方に契約上の拘束力が生じるものではないと考えられています。
手付金・手付解除とは?
手付金とは、契約の成立と、解除の余地を担保するために買主から売主へ交付される金銭です。相手方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して、売主は手付の倍額を返して契約を解除できるとされています。売買代金の5〜10%程度が一般的で、いつまで解約できるのかを契約書で明示しておくことが実務上重要になります。
融資特約(ローン特約)とは?
融資特約とは、買主が金融機関の融資を受けられなかった場合に、違約金を負担することなく契約を白紙撤回できるとする条項です。不動産の売買では原則として設けられます。売主側としては、融資の申込証明や不承認証明の提出を求める、否決された場合に売主の指定する金融機関で再申請してもらうといった修正を加えることも可能です。
容認事項とは?
容認事項とは、物件について買主にあらかじめ説明し、了解しておいてもらう不利益の可能性や不具合をいいます。再築ができない(接道義務や用途等の制限)、法律・条例による高さ・景観・営業時間・騒音の制限、周辺環境の問題などが挙げられます。事前に伝えておくことで、引き渡し後に契約不適合として代金減額や契約解除を求められるリスクを下げることにつながります。
心理的瑕疵とは?
心理的瑕疵とは、物件そのものの不具合ではなく、その物件に関わる人の死や、近隣の嫌悪施設・迷惑施設の存在など、買主が心理的に抵抗を感じる事情をいいます。国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」で、告知についての考え方が示されています。売主側としては、正確な年月日や亡くなり方が分からない場合でも、概要は伝えておくほうが安全とされています。
筆界確認・境界確定訴訟とは?
筆界とは、登記上の土地の区画の境目のことです。隣地の所有者との立ち会いによって境界を確認するのが筆界確認で、これができない場合には、裁判所の手続によって境界を確定させる境界確定訴訟という方法があります。隣地の所有者が分からない場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てて手続を進める方法もあります。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・相続人の方向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。売買契約書の作成・修正や、境界・占有・登記の問題への対応をご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・相続人の方・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 2点

  1. セミナー資料
  2. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    売却をご検討の方には、アンケート経由で30分の無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
隣地の所有者が不明で境界が決まりません。売却はできないのでしょうか?
隣地の所有者が分からない場合や、境界の合意を拒否されている場合でも、筆界確認や境界確定訴訟、不在者財産管理人の選任申立てといった法的手続によって解決を図る道があります。本セミナーでは、この流れと、測量士・弁護士に依頼した場合の費用の目安を解説しています。
相続した不動産で、共有者の一部と連絡が取れません。売れますか?
まず遺産分割協議を進めることが出発点になります。所在の分からない共有者については、法的な手続で対応する方法があります。本セミナーでは、共有・相続がまとまらないケースの進め方と費用の目安を扱っています。個別の事案では、事実関係により結論が異なります。
過去に人が亡くなった物件は、買主に伝える必要がありますか?
こうした事情は心理的瑕疵と呼ばれ、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」で告知についての考え方が示されています。売主側としては、正確な年月日や亡くなり方が分からない場合でも概要を伝えておくほうが、後から契約不適合として代金減額や契約解除を求められるリスクを下げることにつながります。
買主のローンが通らなかったとき、売主は何も請求できないのですか?
融資特約(ローン特約)が入っている場合、否決時は違約金なしで契約が白紙撤回されるのが原則です。売主側としては、買主に融資の申込証明や不承認証明の提出を求める、否決された場合に売主が指定する金融機関で再申請してもらうといった修正を加えることも可能です。本セミナーでは、この条項の設計を扱っています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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