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店舗・オフィスを借りる経営者様、管理部門の方向け無料セミナー

その事業用賃貸、
消費者保護は働きません。

事業用物件を借りる契約では、借主も「事業者」として扱われます。消費者契約法の適用がないため、借主に厳しい内容の特約でも有効とされやすいのが実務です。更新のない契約方式、賃料に表れない費用、中途解約の予告期間と違約金、そして内装をすべて撤去して返す原状回復。契約書にサインする前に確認しておきたい条件を、借主側の視点から弁護士が解説します。

※ 本セミナーは事業用物件を借りる法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

事業用テナント物件の内見と賃貸借契約書の確認

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
借りる側の視点で解説
視聴料
0円
中小企業の経営者様・管理部門の方向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、店舗・オフィス・工場・倉庫といった事業用物件を「借りる側」の視点で、賃貸借契約に潜むリスクをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。事業用の賃貸借では、借主も事業者として扱われ、消費者契約法の適用がありません。そのため借主に厳しい特約でも有効とされやすく、契約書に書かれた条件がそのまま撤退時のコストになります。居住用との違いを起点に、契約方式・コスト・中途解約・原状回復の4点を整理し、契約締結時と契約終了時に交渉できるポイントを具体的に示します。2025年10月7日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
店舗・オフィス・工場・倉庫など事業用物件を借りる中小企業の経営者様、管理部門・法務担当者様、出店や移転を検討している事業者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
居住用物件と事業用物件の違い/借地借家法の適用除外と定期賃貸借/初期費用・月々の費用・退去費用のトータルコスト/設備付き物件の維持管理責任/中途解約の予告期間と違約金/原状回復とスケルトン返し/契約締結時・契約終了時の交渉ポイント/弁護士に相談する場面
視聴特典
セミナー資料、事業用物件契約チェックリスト、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

事業用の契約書を、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

事業用物件を借りるとき、こんな不安はありませんか

  • 賃料と期間だけを見て、契約書にサインしようとしている
  • 「定期」と付く契約が何を意味するのか分からない
  • 退去するときにいくらかかるのか、見当がつかない
  • 設備が壊れたときの負担者が、契約書から読み取れない
  • 中途解約したいが、違約金がいくらになるのか分からない

SOLUTION

見るべきは賃料ではなく、
出ていくときの条件

事業用の契約に、
借主保護は前提されていません

事業用物件の賃貸借では、貸主と借主はどちらも事業者です。交渉力は対等とみなされ、消費者契約法の適用もありません。その結果、借主に厳しい内容の特約でも有効とされやすく、契約書に書かれた条件がそのまま撤退時のコストになります。さらに、借地借家法の適用がない物件や、一時使用目的・定期賃貸借のように更新のない契約もあります。本セミナーでは、居住用との違いを起点に、契約方式・コスト・中途解約・原状回復の4点を確認し、締結時と終了時それぞれで交渉できる余地を具体的に示します。

  • 更新できる契約かどうかを、契約方式から見分ける
  • 入るときと出るときの費用を、合計で試算する
  • 交渉できる条項と、できない条項を切り分ける
事業用賃貸借契約書の条項を確認する弁護士と経営者

契約書に書かれた条件が、そのまま撤退時のコストになります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

居住用との違いから整理する

借主の立場、交渉力、消費者契約法が適用されるかどうか。居住用と事業用では前提そのものが違います。違いを押さえたうえで、借地借家法の適用がない物件、一部が適用されない契約を具体例で確認します。

居住用・事業用の対比で解説

賃料以外の費用を洗い出す

敷金(保証金)や内装工事費といった初期費用、共益費や設備維持管理の費用、そして高額になりがちな退去費用。賃貸保証料や看板料など、契約書や事前条件に出てこないことが多い項目まで扱います。

トータルコストの確認項目つき

締結時と終了時、交渉の順番

契約締結時に交渉できるのは初期費用・中途解約条項・内装工事・原状回復の確認。契約終了時は延長交渉・原状回復費用・立ち退き料。どの場面で何を交渉するのかを分けて解説します。

弁護士に相談する場面も明示

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。契約書の見方と、すぐ使えるリスク回避策を事例ベースでお伝えします

居住用物件と事業用物件の違いを対比した表

PROGRAM 01

事業用物件の特徴

借主の立場、交渉力、消費者契約法の適用の有無という3点から、居住用と事業用の違いを整理します。あわせて、借地借家法の適用がない物件(建物所有を目的としない借地、催事スペースなど)と、一部が適用されない契約(一時使用目的の賃貸借、定期建物賃貸借・定期土地賃貸借)を確認します。適用がないということは、契約の延長・更新ができないということです。

事業用賃貸の初期費用・月々の費用・退去費用を並べたトータルコストの図

PROGRAM 02

注意すべき条件とその対策

初期費用・月々の費用・退去費用の3つに分けてコストを把握し、賃貸保証料や塵芥処理費、看板料、原状回復の業者指定といった、契約書や事前条件に出てこないことが多い項目まで洗い出します。設備付き物件における残置動産の扱いと維持管理責任、中途解約の予告期間と違約金の考え方、そしてスケルトン返しを含む原状回復の範囲を、実際の条項の文例で確認します。

事業用賃貸の契約締結時と契約終了時の交渉ポイントを時系列で並べた図

PROGRAM 03

交渉ポイントと弁護士の活用

契約締結時は、賃料・フリーレント・差入れ敷金額といった初期費用、厳しすぎる中途解約条項、希望する内装工事の事前承諾、そして「原状」を写真等で貸主と相互確認しておくこと。契約終了時は、普通賃貸借と定期賃貸借それぞれの延長交渉、指定業者の見積りに対する相見積り、貸主都合で退去を求められた場合の立ち退き料。弁護士に相談すべき場面もあわせて整理します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、店舗・オフィス・工場など事業用物件の賃貸借契約のリーガルチェックや条件交渉に数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

事業用の賃貸契約でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

事業用物件の賃貸借とは?
事業用物件の賃貸借とは、店舗・オフィス・工場・倉庫など、事業のために使う物件を借りる契約です。借主が事業者となるため消費者契約法の適用がなく、居住用と比べて特約の効力が広く認められやすいという特徴があります。
定期建物賃貸借とは?
定期建物賃貸借とは、契約期間が満了すると更新されずに終了する建物賃貸借です。平成11年の借地借家法改正で導入されました。「定期」と付く契約は更新・延長がないのが大原則で、期間が終われば原則として退去することになります。
一時使用目的の賃貸借とは?
一時使用目的の賃貸借とは、建て替え前のビルや催事スペースのように、一時的な使用であることが明らかな賃貸借です。借地借家法の一部が適用されないため、更新や期間についての借主保護が働かないことがあります。
原状回復とは?
原状回復とは、契約が終了したときに、借りていた物件を元の状態に戻して返すことです。通常損耗や経年劣化は貸主負担が原則ですが、特約があれば別の取扱いになります。事業用では特約が優先されやすく、範囲が広くなりがちです。
スケルトン返しとは?
スケルトン返しとは、退去時に内装をすべて撤去し、コンクリート打ちっぱなしの状態に戻して返すことです。事業用物件では一般的な特約で、天井・壁・床の全面塗替えや建具・照明器具の取替えまで、貸主の指定業者で行うと定められていることもあります。
残置動産とは?
残置動産とは、エアコンや冷蔵庫、変電設備のように、以前の借主などが残していったもので、貸主の設備としては扱わない動産をいいます。初期費用を抑えられる一方、維持や修繕は借主の負担とされることが多いため、契約前に負担者を確認しておく必要があります。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(中小企業の経営者様・管理部門の方向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。契約書のリーガルチェックや条件交渉をご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは事業用物件を借りる法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 事業用物件契約チェックリスト
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    条件交渉をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
事業用物件でも、借主は法律で保護されますか?
事業用物件の借主は事業者として扱われるため、消費者契約法の適用がありません。そのため、借主に厳しい内容の特約でも有効とされやすいのが実務です。借地借家法は事業用にも適用されますが、適用がない契約や一部が適用されない契約もあります。本セミナーでは、居住用との違いを対比しながら整理して解説しています。
「定期建物賃貸借」だと、契約は延長できませんか?
「定期」と付く契約は、更新がないのが大原則です。契約期間が終われば、原則として退去することになります。ただし、終了の1年前から6か月前までに予告通知が届くのが通常のため、その時点で再契約の可能性を打診しておくという進め方があります。本セミナーでは、その交渉の考え方を解説しています。
退去時の原状回復は、どこまでやる必要がありますか?
通常損耗や経年劣化は貸主負担が原則ですが、特約があれば別の取扱いになります。事業用物件の借主は消費者ではないため特約が有効とされやすく、内装をすべて撤去して返す「スケルトン返し」が定められている契約も少なくありません。本セミナーでは、条項のどの表現に注意すべきかを実際の文例で確認します。
中途解約したい場合、違約金はどれくらいかかりますか?
契約によって大きく異なります。3か月または6か月前の予告期間を定めるものが多く、敷金(保証金)の没収や、一定年数分・残存期間分の賃料相当額を請求する規定が置かれていることもあります。これらが重ねて請求される契約もあるため、撤退にかかる費用は契約前に計算しておくことをおすすめしています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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