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事業用の不動産購入を検討している経営者様・管理職の方へ。

その土地に、
本当に建てられますか。

事業用不動産の購入で起きるトラブルは、「予定していた建物が建てられない・営業できない」「購入後に想定外の修繕費がかかる」「条件に合う物件がいつも他社に買い負ける」の3つに集約されます。原因は、建築や営業に関する法規制の調査不足、外から見えない建物の劣化や不具合、そして予算不足のまま無理な契約条件を提示してしまうこと。調べることと交渉することができるのは、売買契約を結ぶまでです。物件タイプ別のチェックリストと契約書の読みどころを、買う側の視点で弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは中小企業の経営者様・管理職の方・法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

事業用物件の現地確認と図面のチェック

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
買う側の視点で解説
視聴料
0円
経営者様・管理職の方向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、自社ビル・店舗・工場・倉庫といった自用物件や、賃貸収入を目的とした収益物件を「買う側」の視点で、事業用不動産の購入に潜むリスクをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。物件の購入は、探索・購入の意思表示・売買契約の締結・代金の決済・引き渡し・事業の開始という6つのステップで進みます。このうち、調べることと交渉することができるのは実質的に売買契約の締結までです。トラブルの根本原因を整理したうえで、物件タイプ別のチェックリストと、契約不適合・融資特約・特約事項という契約書の要点を扱います。2025年9月25日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
自社ビル・店舗・工場・倉庫などの自用物件や、賃貸収入を目的とした収益物件の購入を検討している中小企業の経営者様・管理職の方、法務のご担当者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
事業者が不動産を取得する目的(自用物件・収益物件)/物件の購入6ステップ/購入トラブルの3類型と根本原因/トラブル予防の3つの鉄則/建物購入時のチェックリスト(躯体・設備・危険物質・既存不適格・権利関係)/収益物件の注意点(レントロール・敷金の引き継ぎ)/借地権付き建物/土地購入時のチェックリスト(接道義務・セットバック・登記と現況の不一致・解体費用)/契約条件のチェックポイント(境界明示と代金清算・手付金・違約金・契約不適合・融資特約・特約事項)/弁護士に相談すべきタイミング
視聴特典
セミナー資料、事業用不動産購入時のチェックポイント、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

買おうとしている物件を30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

不動産の購入で、こんな不安はありませんか

  • 予定していた建物が建てられないと後から分かった
  • 購入した後に、想定していなかった修繕費がかかった
  • 条件に合う物件が、いつも他社に買い負けてしまう
  • 契約書案の特約事項が、何を意味しているのか分からない
  • 引き渡しが予定どおり進むのか、不安がある

SOLUTION

事前調査と条件交渉は、
契約締結までに終える

買ったあとでは、
直せることが限られます

物件の購入は、探索 → 購入の意思表示 → 売買契約の締結 → 代金の決済 → 引き渡し → 事業の開始という6つのステップで進みます。このうち、調べることと交渉することができるのは、実質的に売買契約を結ぶまでです。トラブルの根本原因は3つ——建築や営業に関する法規制の調査不足、外から見えない建物の劣化や不具合、そして予算不足のまま無理な契約条件を提示してしまうこと。本セミナーでは、法令は役所で、建物の状態は専門家と、権利関係は登記簿で確認するという事前調査の型と、契約書で必ず見るべき3つの要点を扱います。

  • 法令は役所、建物は専門家、権利関係は登記簿で確認する
  • 契約不適合責任・融資特約・特約事項の3つを必ず読む
  • 事業の収益性に見合うか、目的に立ち返って判断する
売買契約書案と図面・登記簿を確認する弁護士と買主

事前調査と条件交渉は、売買契約の締結までに行うのが鉄則です

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

事前調査は「どこに聞くか」

建てられるかどうかは役所の都市計画課・建築指導課、構造や耐震基準・既存不適格は建築設計事務所、設備は消防署、飲食店や病院を予定するなら保健所。聞く先が分かれば、調査は早く正確になります。

確認先を用途別に整理

物件タイプ別チェックリスト

建物(躯体・設備・危険物質・既存不適格・権利関係)、収益物件(敷金の引き継ぎ)、借地権付き建物、土地(接道義務・登記と現況の不一致・解体費用)。買う物件の種類によって、見る場所が変わります。

タイプ別に確認項目を提示

契約書は3か所から読む

契約不適合責任、融資特約、特約事項。とくに特約事項には、境界明示不要・契約不適合免除・融資特約不要といった、不動産物件の買主にとって不利になりうる取り決めが入ることがあります。

買主側から見た読み方を解説

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。契約書の見方と、すぐ使えるリスク回避策を事例ベースでお伝えします

物件の探索から事業の開始までの不動産購入6ステップを並べた図

PROGRAM 01

購入トラブルの原因と対策

事業者が不動産を取得する目的を、自社ビル・店舗・工場・倉庫といった自用物件と、賃貸収入を得る収益物件に分けて整理します。
そのうえで、探索から事業開始までの6ステップを確認し、購入トラブルの3類型(建てられない・営業できない/想定外の修繕費/買い負ける)とその根本原因(調査不足/隠れた欠陥/無理な条件)を扱います。
予防の鉄則は、徹底した事前調査、契約書の重要ポイントの確認、そして目的に沿った購入判断の3つです。

建物・収益物件・借地権付き建物・土地の4タイプ別チェックリストを並べた図

PROGRAM 02

物件タイプ別リスクと対策

建物では、躯体の不良(耐震強度・雨漏り)、設備の不良、アスベストやPCBといった危険物質、既存不適格で増改築ができない物件、抵当権や不法占有者の有無を確認します。収益物件では、オーナーチェンジの場合のレントロール(家賃表)の確認と、敷金が引き継がれるか。借地権付き建物では、もとの契約内容と再販価格の考え方。土地では、接道義務とセットバック、登記簿と現況の不一致、解体費用・軟弱地盤・地中埋設物を扱います。

対象物件・支払・解除減額・特約事項という契約条件のチェックポイントを並べた図

PROGRAM 03

契約交渉と弁護士の活用

契約条件を4つの区分で確認します。対象物件—敷地境界の明示、地積の表示と実測がずれた場合の代金清算。支払—代金の内訳、手付金の額と手付放棄の期限、違約金の額。解除・減額—契約不適合をどう扱うか、融資特約の設計。特約事項—契約書案を受け取ったらまずここに注目し、境界明示不要・契約不適合免除・融資特約不要・残置物の取り決め・明渡未了の賃借人がいる場合の扱いを確認します。弁護士に相談すべきタイミングを整理します。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 不動産・賃貸管理
  • 契約書・リーガルチェック
  • 債権回収

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、事業用不動産の購入にともなう事前調査や契約交渉、売買契約書のリーガルチェックに数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

不動産の購入でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

既存不適格とは?
既存不適格とは、建てられた当時は適法だったものの、その後の法改正などによって現在の基準に合わなくなった建物をいいます。ただちに違法というわけではありませんが、増改築ができないなどの制約を受けることがあります。事業計画に増改築が含まれる場合は、購入前の確認が欠かせません。
接道義務・セットバックとは?
接道義務とは、建物を建てるために、敷地が一定の幅の道路に接している必要があるという決まりです。原則として幅4mの道路に2m以上接していることが求められます。道路の幅が足りない場合に、敷地側を後退させて必要な幅を確保することをセットバックといいます。建物の規模や用途によって扱いが変わるため、役所での確認が必要です。
契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、引き渡されたものが種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に、売主が負う責任です。不動産では、建物の既存不適格(再築不可)や設備の不良が当たりうるものの、契約の目的や当事者の合意内容によって結論が変わります。民法上はあるのが原則ですが、実務では特約で免除されることも少なくありません。
レントロール(家賃表)とは?
レントロールとは、賃貸物件の各区画について、賃借人・賃料・契約期間・敷金などをまとめた一覧表です。賃借人が入ったまま物件を売買する「オーナーチェンジ」では、購入前の確認が欠かせません。家賃の滞納がないか、相場より高い/安いといった不利な契約内容になっていないかを見ます。
敷金の引き継ぎ・持ち回りとは?
賃借人が入ったまま物件を売買する場合、売主が預かっている敷金を買主が引き継ぐかどうかが問題になります。代金から差し引くなどして引き継ぐ形が一般的ですが、関西では「持ち回り」といって、引き継ぎがないまま買主が返還の負担を負う形も見られます。どちらの扱いかを契約前に確認しておく必要があります。
借地権付き建物とは?
借地権付き建物とは、土地は他人から借りたうえで、その土地の上に建てられた建物を所有する形態をいいます。購入にあたっては、もとの土地の賃貸借契約の内容を確認することが重要です。基本的には長期にわたる契約になる一方、地代の値上げを求められることもあり、市場価値としては低めで再販価格が下がりやすいという特徴があります。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、契約内容や事実関係によって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・管理職の方向け)

視聴後にご案内する30分の個別相談も無料です。売買契約書のリーガルチェックや条件交渉をご依頼いただく場合は、内容に応じて別途お見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・管理職の方・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. 事業用不動産購入時のチェックポイント
  3. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    購入をご検討の方には、アンケート経由で30分の無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
買おうとしている土地に、予定している建物が建てられるかは、どこで確認できますか?
建てられるかどうかは、役所の都市計画課・建築指導課で確認できます。構造や耐震基準、既存不適格については建築設計事務所、設備については消防署、飲食店や病院を予定している場合は保健所にも相談します。あわせて接道義務——原則として幅4mの道路に敷地が2m以上接している必要がある点——の確認も必要です。規模や用途によって扱いが変わるため、個別の確認をおすすめしています。
「既存不適格」の建物は、買っても問題ありませんか?
既存不適格とは、建てられた当時は適法だったものの、その後の法改正などで現在の基準に合わなくなった建物をいいます。ただちに違法というわけではありませんが、増改築ができないなどの制約を受けることがあります。事業計画に増改築が含まれる場合は、購入前の確認が欠かせません。
契約書案に「契約不適合責任を免除する」とあります。応じるべきでしょうか?
民法上は契約不適合責任があるのが原則ですが、不動産の実務では免除されることが多いのが実情です。細かく交渉しすぎると敬遠されることもあるため、責任の追及という形ではなく金額で調整するという進め方もあります。本セミナーでは、どこまで交渉するかの考え方を扱っています。個別の事案では、契約内容によって結論が異なります。
収益物件(オーナーチェンジ)を買うとき、とくに注意することは何ですか?
レントロール(家賃表)の確認が欠かせません。家賃の滞納がないか、相場より高い/安いといった不利な契約内容になっていないかを見ます。あわせて、売主が預かっている敷金が買主へきちんと引き継がれるかも要確認です。関西では「持ち回り」といって、引き継ぎがないまま買主が負担を負う形も見られます。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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