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中小企業の経営者様・管理職の方へ。無料セミナー(見逃し配信)

指導とパワハラの線引きは、
会社が示す。

パワハラは「指導」との境目が曖昧です。セクハラと違って、業務上ある程度厳しい指摘がやむを得ない場面もあります。だからこそ、必要かつ相当な範囲を逸脱しないための線引きを、会社が示す必要があります。やみくもに「パワハラ防止」だけを押し付けると、管理職や指導係に萎縮が生じ、離職率が上がりやすくなります。厚生労働省が示す6類型を「絶対禁止」「ルールを示しやすい」「判断が難しい」の3つに仕分け、自社のルールをどう決めてどう伝えるかを弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

無人の会議室に置かれた就業規則と研修資料

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
6類型を3グループに仕分け
視聴料
0円
経営者様・管理職の方向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、必要な指導は行いつつパワハラを防ぐために、会社として何を決め、どう伝えるかをTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。パワハラの定義と厚生労働省が示す6類型を確認し、セクハラとの違い——業務上の必要性がありうる点——と共通点——加害者が無自覚なことが多い点——を整理します。そのうえで6類型を「絶対禁止」「比較的ルールを示しやすい」「判断が難しい」の3つに仕分け、自社の線引きの決め方と伝え方、相談を受けたときの注意点までを扱います。2025年8月14日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、管理職・指導係の方、人事・総務のご担当者様、ハラスメント相談窓口のご担当者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
パワハラの定義(3つの要素)と逆パワハラ/厚生労働省が示すパワハラ6類型/セクハラとの違いと共通点/いき過ぎた指導が起きやすい職場の特徴/6類型の3グループへの仕分け(絶対禁止・ルールを示しやすい・判断が難しい)/線引きの伝え方(就業規則・パンフレット・研修)/苦情受付係と判断・処分係の注意点/ケーススタディ
視聴特典
セミナー資料、パワハラ規則・規約、パワハラ相談記録表、パワハラアンケート調査、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社のルールを、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

パワハラ対策で、こんな不安はありませんか

  • どこまで指導で、どこからパワハラなのか説明できない
  • 「パワハラ」を恐れて、管理職が指導しなくなった
  • 相談を受けたが、当事者の言い分が食い違っている
  • 被害を訴えた側の仕事ぶりにも課題があり、判断に迷う
  • 注意した後の人間関係をどうフォローすべきか分からない

SOLUTION

曖昧だからこそ、
会社がルールを示す

禁止だけを伝えると、
指導そのものが止まります

セクハラは業務に必要なことがありませんが、パワハラは業務上ある程度厳しい指摘でもやむを得ない場合があります。だから境目が曖昧で、根絶はセクハラより難しいとされています。一方で、やみくもに「パワハラ防止」だけを押し付けると、管理職や指導係に萎縮効果が生じ、離職率が上がりやすくなります。必要な指導は行いつつ防止するために、各社がその特性に応じて「線引き」を示し、指導のあとに続く人間関係にも配慮すること。この2つが着眼点になります。

  • 6類型を「絶対禁止」「ルール化できる」「判断が難しい」に仕分ける
  • 線引きを就業規則・パンフレット・研修で伝える
  • 相談を受ける係と、判断・処分をする係の役割を分けておく
就業規則と周知用パンフレットを確認する弁護士と管理職

「ここまでOK、ここからNG」を示すことが、すべての対策の第一歩です

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

6類型を3グループに仕分ける

身体的な攻撃と個の侵害は「絶対禁止」として伝えやすい。精神的な攻撃は「比較的ルールを示しやすい」。切り離し・過大・過小要求は「判断が難しい」。仕分けると、どこから手をつけるかが決まります。

類型ごとに伝え方を提示

セクハラとの違いを理解する

セクハラは業務に必要なことが絶対にない一方、パワハラは業務上やむを得ない指摘がありえます。この違いが「線引き」を必要にしています。加害者が無自覚なことが多いという共通点も扱います。

違いと共通点を対比表で解説

ケーススタディで判断を追う

主任からのパワハラ相談で、相談者・行為者・上司・同僚の4人の説明が食い違った事例。
誰をどう指導するのか、会社としてどう対応したのかを、弁護士の視点つきでたどります。

関係者4人の証言つき

PROGRAM

セミナーで学べる内容(全3部)

理論より実務。自社のルールの決め方と、相談を受けたときの動き方をお伝えします

パワハラの3つの要素と厚生労働省が示す6類型を並べた図

PROGRAM 01

パワハラの基本とリスク

パワハラの定義を3つの要素——優越的な関係を背景とした言動であること、業務上必要かつ相当な範囲を超えていること、労働者の就業環境が害されること——で確認します。厚生労働省が示す6類型(身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)を具体例つきで押さえ、上司から部下だけでなく部下から上司への逆パワハラにも触れます。あわせてセクハラとの違いと共通点を整理します。

パワハラ6類型を絶対禁止・ルール化できる・判断が難しいの3つに仕分けた図

PROGRAM 02

パワハラのルール策定

6類型を3つに仕分けます。「絶対禁止」として伝えやすいのは身体的な攻撃と個の侵害。「比較的ルールを示しやすい」のは精神的な攻撃で、NGワードを使わない、人格否定をしないといった基準を置けます。「判断が難しい」のは切り離し・過大要求・過小要求で、被害者側が何を問題にしているのか、加害者側はどういう意図で行ったのかを確認することから始めます。線引きの伝え方は、就業規則への明記・周知用パンフレット・研修の3つです。

相談者・行為者・上司・同僚の4人の説明が食い違う様子を示した図

PROGRAM 03

ケーススタディと相談対応

主任からのパワハラ相談を題材に、相談者・行為者・上司・同僚という4人の説明が食い違う場面をたどります。5W1Hをもとに意見を交えず事実のみを聞き取ると、最初の相談内容よりも重大な行為が隠れていたことが分かる——といった展開です。行為者への注意・指導と再発防止の誓約、被害者への対応(会社としての謝罪、配置転換の検討、その後のフォローアップ)まで確認します。あわせて苦情受付係と判断・処分係、それぞれの注意点を扱います。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • ハラスメント対応
  • 契約書・リーガルチェック

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、ハラスメントの相談対応や懲戒処分の妥当性の検討、社内規程の整備にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

パワハラ対策でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

パワハラの定義(3つの要素)とは?
職場におけるパワーハラスメントは、①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されること、という3つの要素で説明されます。3つすべてを満たすかどうかで判断されるのが基本です。
パワハラ6類型とは?
厚生労働省が示す代表的な類型で、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6つをいいます。あくまで代表例であり、これに当てはまらないものがパワハラにならないという意味ではありません。
逆パワハラとは?
部下から上司に対して行われるハラスメントを指す言い方です。パワハラの定義にある「優越的な関係」は役職の上下だけを意味するものではなく、知識や経験、人数の差なども背景になりえます。上司から部下への言動だけを想定しないことが大切です。
業務上必要かつ相当な範囲とは?
業務の遂行に必要であり、かつその手段や程度が相当といえる範囲を指します。セクハラは業務に必要なことが絶対にないのに対し、パワハラは業務上ある程度厳しい指摘でもやむを得ない場合があるとされ、この範囲を逸脱したかどうかが判断の分かれ目になります。
萎縮効果とは?
本来は問題のない行為まで控えてしまう状態をいいます。パワハラ対策では、禁止だけを強く押し付けると管理職や指導係が必要な指導までためらうようになり、結果として職場の育成力が下がったり離職率が上がったりすることが指摘されています。
苦情受付係と判断・処分係とは?
相談対応を役割で分ける考え方です。苦情受付係は、意見を挟まず5W1Hを基本に聞き取り、相談者の秘密を守ります。判断・処分(指導)係は、深刻度に応じてルールに沿って判断し、双方の言い分を、できれば第三者からも聞き取ります。指導のあとも当事者どうしのやり取りが続くことを想定して、フォローを入れることが求められます。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。個別事案への対応や社内規程の整備をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・管理職の方・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 5点

  1. セミナー資料
  2. パワハラ規則・規約
  3. パワハラ相談記録表
  4. パワハラアンケート調査
  5. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
厳しい指導は、すべてパワハラになりますか?
なりません。セクハラは業務に必要なことが絶対にないのに対し、パワハラは業務上ある程度厳しい指摘でもやむを得ない場合があるとされています。ただし、必要かつ相当な範囲を逸脱してはいけません。この境目が曖昧だからこそ、会社として「ここまでOK、ここからNG」というルールを示すことが対策の第一歩になります。
部下から上司へのパワハラもありますか?
あります。パワハラの定義にある「優越的な関係」は、役職の上下だけを指すものではありません。上司から部下への言動だけでなく、部下から上司へのいわゆる逆パワハラにも注意が必要とされています。
「パワハラ防止」を強く言うと、指導が萎縮しませんか?
その懸念はあります。やみくもに「パワハラ防止」だけを押し付けると、管理職や指導係に萎縮効果が生じたり、離職率が上がりやすくなるとされています。だからこそ、禁止を伝えるだけでなく、どこまでが許される指導なのかという線引きをあわせて示すことが重要になります。
相談がまったく来ない職場は、問題がないということですか?
比較的軽いものは人によって受け取り方が違うため、相談がまったくない職場(ストレスゼロの職場)は現実には想定しにくいとされています。相談が上がってこないこと自体が、相談しにくい状態を示している可能性もあります。就業環境の改善のために、会社には対応が求められます。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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見逃し配信のお申し込み

視聴無料(経営者様・ご担当者様向け)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます

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セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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  • 視聴は無料です(法人企業様向け)
  • 見逃し配信なのでいつでもご覧いただけます
  • 登録直後に視聴用URLが届きます
  • 視聴後のアンケートで特典を差し上げます
  • 視聴後の無理な営業はいたしません

※ 同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

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