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中小企業の経営者様・相談窓口のご担当者様へ。無料セミナー

相談窓口の設置は、
令和4年から義務です。

令和元年に成立したパワハラ防止法により、令和4年4月からは中小企業を含むすべての企業で、ハラスメント対応が法的な義務になりました。会社に課せられたのは、方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の創設、相談後の迅速・適切な対応、相談者の不利益取扱いの禁止という4つです。刑罰や行政罰は現時点でありませんが、対策不足は被害者との交渉や訴訟で不利に作用します。窓口を誰が担当すべきかという設置方法から、5ステップの相談対応フローまでを弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

ハラスメント相談窓口を思わせる無人の受付デスク

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
5ステップのフローで解説
視聴料
0円
経営者様・ご担当者様向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、ハラスメント相談窓口の創設とその対応を、TMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。法改正で定められた会社の義務を確認したうえで、明日から使える実践的な対応を扱います。まず法制化の経緯と会社に課せられた4つの義務、対策を怠った場合のペナルティとリスクを整理。次に、対応不足によって被害が拡大したと認定された実例と、労災認定につながるリスクを確認します。そのうえで、窓口を誰が担当すべきかという設置方法と、通報者への聞き取りから再発防止策までの5ステップをフロー図でたどります。2025年8月5日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、管理職の方、人事・総務のご担当者様、ハラスメント相談窓口のご担当者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
ハラスメント対策の法制化の経緯/会社に課せられた4つの義務/対策を怠った場合のペナルティ・リスク/実例(会社の対応不足で被害が拡大したと認定された例)/労災認定のリスク/厚生労働省が示す相談・苦情への対応の流れ/相談窓口の設置方法(理想と中小企業の現実)/5ステップの相談対応フロー/ケーススタディ2件
視聴特典
セミナー資料、ハラスメント相談窓口リーフレット案、ハラスメント調査協力者宛の守秘義務誓約(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の体制を、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

相談窓口の運用で、こんな不安はありませんか

  • 窓口は作ったが、相談が来た後の進め方が決まっていない
  • 社長や管理職が兼任で、公平に対応できるか不安がある
  • 通報者の話を、どこまで事実として扱えるか分からない
  • 誰から順に聞き取るべきか、判断がつかない
  • 処分の重さをどう決めればよいか、社内に基準がない

SOLUTION

公平な手順が会社を守ります

窓口を置くだけでは、
義務を果たしたことになりません

会社に課せられたのは4つです。方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の創設、相談後の迅速・適切な対応、そして相談者の不利益取扱いの禁止。このうち会社の負担が大きいのは、1つ目の周知・啓発と、3つ目の相談後の対応です。中小企業では社長や管理職が窓口を兼任することが多く、だからこそ公平な対応手順をあらかじめ知っておく必要があります。本セミナーでは、聞き取り・調査・分析・処分の検討・再発防止という5ステップを、厚生労働省が示す流れに沿って確認します。

  • 秘密を守ることを約束し、評価と事実を分けて聞く
  • 通報者→関係者→加害者の順で調査する
  • 処分の妥当性は、就業規則と弁護士への相談で見極める
ハラスメント防止方針のリーフレットと相談記録の様式を確認する弁護士と担当者

罰則はなくても、対策不足は交渉や訴訟で不利に作用します

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

4つの義務を負担の大小で整理

方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の創設、相談後の迅速・適切な対応、相談者の不利益取扱いの禁止。このうち会社の負担が大きい2つがどれかを押さえると、着手の順番が見えてきます。

法制化の経緯もあわせて確認

放置した時のリスクを実例で

会社の対応不足によって被害が拡大したと認定された例では、行為者本人よりも会社の賠償額のほうが高くなっています。対応が不適切だと心理的負荷が格上げされ、労災認定につながる可能性も扱います。

賠償リスクと労災リスクの2面から

5ステップの対応フロー

通報者への聞き取り、会社による調査、調査結果の分析・検討、懲戒処分の検討、再発防止策。
厚生労働省が示す流れに沿って、各ステップで何をするかを具体的に確認します。

ケーススタディ2件つき

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。法改正で定められた会社の義務と、明日から使える対応手順をお伝えします

ハラスメント対策の法制化の流れと会社に課せられた4つの義務を並べた図

PROGRAM 01

ハラスメント対策の法制化

令和元年にパワハラ防止法が成立し、令和2年に大企業へ、令和4年4月からは中小企業を含むすべての企業へ対応が義務づけられました。きっかけはパワハラ対策ですが、対象はセクハラやマタハラなど全てのハラスメントです。会社に課せられた4つの義務——方針の明確化と周知・啓発、相談窓口の創設、相談後の迅速・適切な対応、相談者の不利益取扱いの禁止——を、会社の負担の大小とあわせて整理します。対策を怠った場合の違法性・罰則・賠償責任の扱いも確認します。

行為者本人と会社の賠償額の比較と心理的負荷の格上げを示した図

PROGRAM 02

放置が招く訴訟・賠償リスク

実例①として、会社の対応不足によって被害が拡大したと認定された2件を取り上げます。いずれも、相談を受けたにもかかわらず適切に対応しなかった会社の賠償額が、行為者本人よりも高くなっています。実例②では労災認定のリスクを扱います。精神障害の労災認定基準では、発症前の出来事を心理的負荷「強」「中」「弱」に分け、「強」の場合に業務起因性を認めます。
会社の対応が不適切だと負荷が「強」に格上げされ、労災と認定される可能性が高まります。

通報者への聞き取りから再発防止策までの5ステップの相談対応フロー図

PROGRAM 03

実践的な相談対応フロー

厚生労働省が示す相談・苦情への対応の流れに沿って、実践を3つに分けます。①防止の周知・啓発——研修受講、リーフレットの配布、就業規則への禁止規定の明記。②相談窓口の創設——理想は経営層から独立した公平な担当者ですが、中小企業では兼任が多いのが現実です。③苦情相談対応——通報者への聞き取り、会社による調査(客観的証拠と調査の順序)、調査結果の分析・検討、懲戒処分の検討(重すぎても軽すぎてもリスク)、再発防止策。あわせてケーススタディ2件を扱います。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • ハラスメント対応
  • 契約書・リーガルチェック

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、ハラスメントの相談対応や懲戒処分の妥当性の検討、社内規程の整備にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

相談窓口の実務でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

パワハラ防止法とは?
パワハラ防止法とは、職場におけるハラスメントの防止措置を事業主に義務づける法改正の通称です。令和元年に成立し、令和2年に大企業、令和4年4月からは中小企業を含むすべての企業が対象となりました。きっかけはパワハラ対策ですが、セクハラやマタハラなど他のハラスメントも対象に含まれます。
相談窓口の設置義務とは?
事業主に課せられた措置のひとつで、ハラスメントの相談に応じられる体制を整えることをいいます。窓口を形式的に置くだけでなく、相談を受けたあとに迅速かつ適切に対応することまでが求められます。中小企業では社長や管理職が兼任することが多いため、公平な対応手順を定めておくことが重要になります。
不利益取扱いの禁止とは?
相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない、という決まりです。あわせて相談者のプライバシーを保護することも求められます。相談したことで不利になるおそれがあると、そもそも相談が上がってこなくなるためです。
「評価」と「事実」を分けて聞くとは?
通報者の話には、「つらい」「悲しい」といった評価と、「〜と言われた」「〜された」という事実が混ざっています。この2つを切り分けて記録することが、聞き取りで最も重要とされています。5W1H(いつ、どこで、誰が)を明確にしながら、事実の部分を確定させていくことが、その後の調査と判断の土台になります。
精神障害の労災認定基準とは?
精神障害が業務によるものかを判断するための基準です。発症前の出来事について心理的負荷を「強」「中」「弱」に分け、「強」と評価される場合に業務起因性(因果関係)を認めるという考え方をとります。会社に相談したにもかかわらず適切な対応がなく改善しなかった場合などには、負荷の評価が引き上げられることがあります。
再発防止措置とは?
同じ問題が繰り返されないように講じる措置のことです。定期的な研修の実施や匿名アンケートによる実態把握といった周知徹底の再実施、行為者・被害者・関係者の配置転換といった環境の物理的な改善が挙げられます。なお事案の公表は、新たな人格権侵害を生む危険があるため、必要性を慎重に判断すべきとされています。

※ 上記は一般的な制度・実務の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・ご担当者様向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。個別事案への対応や社内規程の整備をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・管理職の方・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 3点

  1. セミナー資料
  2. ハラスメント相談窓口 リーフレット案
  3. 調査協力者宛 守秘義務誓約

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
相談窓口の設置は、中小企業にも義務がありますか?
あります。令和元年に成立したパワハラ防止法により、令和2年に大企業へ、令和4年4月からは中小企業を含むすべての企業へ、ハラスメント対応が法的に義務づけられました。対象はパワハラだけでなく、セクハラやマタハラなど全てのハラスメントです。
対策を怠った場合、罰則はありますか?
刑罰や行政罰は現時点では定められていません。ただし違法性は認められるとされており、会社の対策不足(周知活動や窓口設置が不十分であること)が被害の発生や再発防止に影響したときには、賠償責任を負う可能性があります。対策不足は、被害者との交渉や訴訟の場面で不利に作用します。
相談窓口の担当者は、誰にすればよいですか?
理想は、経営層から独立した公平な立場の担当者(弁護士、社会保険労務士、専門部署など)です。ただし中小企業では社長や管理職が兼任することが多いのが実情です。だからこそ、公平な対応手順をあらかじめ知っておくことが欠かせません。本セミナーでは、その手順を5ステップで解説しています。
相談を受けたとき、最初に伝えるべきことは何ですか?
秘密を必ず守ることを、最初に伝えます。そのうえで5W1H(いつ、どこで、誰が)を明確にしながら聞き取ります。最も重要なのは、通報者の「評価(つらい、悲しい)」と「事実(〜と言われた)」を分けて聞くことです。この切り分けが、その後の調査と判断の土台になります。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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見逃し配信のお申し込み

視聴無料(経営者様・ご担当者様向け)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます

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セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただけます(有料)。

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  • 視聴は無料です(法人企業様向け)
  • 見逃し配信なのでいつでもご覧いただけます
  • 登録直後に視聴用URLが届きます
  • 視聴後のアンケートで特典を差し上げます
  • 視聴後の無理な営業はいたしません

※ 同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

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