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中小企業の経営者様・管理職の方へ。無料セミナー(見逃し配信)

セクハラの争点は、
身体接触から発言へ。

セクハラの「常識」は時代とともに変わりました。平成は身体接触や直接的な性表現が中心で、男性から女性へ、事後の賠償を争う形が主でした。令和は年齢・特徴・役割に関する発言が中心になり、性別を問わず、懲戒による事前抑制が争点になっています。加害者は「冗談のつもり」で悪気がなく、一方で被害者の感じ方は人によって異なるため、環境型セクハラは表に出にくいまま職場環境だけが悪化していきます。定義と類型、裁判例、企業に求められる対応までを弁護士がで解説します。

※ 本セミナーは法人企業様向けです。同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております
※ セミナーの視聴を待たずにご相談されたい方は、有料の法律相談をご利用いただけます

明るい会議室とハラスメント規程の書類

※ 画像はイメージです

配信
見逃し配信
お好きな時間にご視聴いただけます
視聴時間
60分
裁判例をもとに解説
視聴料
0円
経営者様・管理職の方向け

見逃し配信でいつでも視聴可/60分/視聴無料

OVERVIEW

このセミナーの概要

本セミナーは、職場のセクシュアルハラスメントについて、経営者・管理職が知っておくべき法的責任とリスク管理をTMG法律事務所の弁護士が解説するオンラインセミナーです。男女雇用機会均等法上の定義から出発し、対価型と環境型の違いを具体例で確認します。そのうえで、平成から令和にかけて「常識」がどう変わったかを4つの軸で整理し、3つの裁判例をたどりながら、相談を受けてからの事実確認・聴取・処分・記録の手順までを扱います。2025年7月8日に開催済みで、現在は見逃し配信でご視聴いただけます。

配信形式
オンライン(Zoomウェビナーの見逃し配信)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます
収録日
にライブ配信したものです
視聴時間
60分
視聴料
無料
対象
中小企業の経営者様、管理職の方、人事・総務のご担当者様、ハラスメント相談窓口のご担当者様
講師
吉田 浩司(TMG法律事務所 代表弁護士/大阪弁護士会 登録番号33866)
主催
TMG法律事務所(大阪市北区天神橋1丁目19番8号 MF南森町3ビル 8階)
申込方法
本ページの申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項を入力
主なテーマ
男女雇用機会均等法上のセクハラの定義/対価型と環境型の違いと具体例/平成と令和で変わった「常識」/環境型セクハラの特徴(加害者側・被害者側・企業側)/セクハラによって失われるもの/刑事処罰・民事賠償・懲戒事由の3層/3つの裁判例/企業の義務と対処フロー
視聴特典
セミナー資料、初回無料相談(視聴後のアンケートにご回答いただいた方)

セミナーで扱うテーマ

CHECK

自社の備えを、30秒で確認する

当てはまるものをタップしてください。選んだ数に応じて、その場で目安をお伝えします。

PROBLEM

職場のセクハラで、こんな不安はありませんか

  • 「下ネタでからかわれて困っている」と相談された
  • どこからがセクハラなのか、社内で判断がつかない
  • 注意はしたものの、その内容を記録に残していない
  • 処分を検討したいが、どの程度が妥当なのか分からない
  • 対応しない場合、会社がどう責任を負うのか分からない

SOLUTION

「どこからか」を、裁判例で線引きする

悪気がないほど、表に出てきません

環境型セクハラの難しさは、加害の意識がないことにあります。「冗談のつもり」で悪気がなく、一方で被害者の感じ方には個々の差がある。だから顕在化しにくく、その間も就労環境は悪化していきます。刑事処罰や民事賠償に至る行為はまれですが、懲戒の対象になりうる行為は数多くあります。本セミナーでは、定義と類型を押さえたうえで、女性上司による行為、男性から男性への行為、性体験語り・下ネタいじりという3つの裁判例をたどり、企業に求められる事実確認から処分・記録までの手順を確認します。

  • 対価型と環境型を分けて、行為を評価する
  • 裁判例から「どこから問題になるか」の目安をつかむ
  • 事実確認 → 聴取 → 処分・記録の手順を決めておく
就業規則とハラスメント規程を確認する弁護士と人事担当者

刑事処罰や民事賠償に至る行為はまれですが、懲戒の対象になりうる行為は数多くあります

見逃し配信で今すぐご視聴いただけます

お申し込みは約1分(Zoomの登録ページ)/視聴後はご希望の方に30分の無料個別相談をご案内します

FEATURE

このセミナーの3つの特徴

平成と令和で何が変わったか

主な行為は身体接触から発言へ。当事者は「男性から女性へ」から性別を問わずへ。紛争の形は賠償型(事後救済)から懲戒型(事前抑制)へ。4つの軸で変化を整理します。

平成・令和の対比表で解説

裁判例3件で線引きを確認

女性上司による行為で懲戒解雇が有効とされた例、男性から男性への行為で賠償が認められた例、性体験語り・下ネタいじりで高裁と最高裁で判断が分かれた例を扱います。

懲戒型・賠償型に分けて解説

相談を受けてからの手順

個別の事実確認、周囲への聞き取り、本人への聴取と弁明の機会、口頭注意と記録、繰り返す場合のけん責。相談されてから処分までの流れをフロー図で確認します。

対処フローを1枚で提示

PROGRAM

セミナーで学べる内容

理論より実務。判断の目安と、すぐ使える対応手順を裁判例ベースでお伝えします

セクハラの常識が平成から令和にかけてどう変わったかを対比した表

PROGRAM 01

セクハラの定義と常識

男女雇用機会均等法上の定義から出発し、対価型(意に反する性的な言動を拒否したことで解雇などの不利益を受けること)と環境型(性的な言動により職場環境が不快なものとなり、就業する上で見過ごせない程度の支障が生じること)を具体例つきで確認します。そのうえで、主な行為・当事者・紛争の形・主な類型の4つの軸で平成と令和を対比し、環境型セクハラの特徴を加害者側・被害者側・企業側の3つの立場から整理します。

セクハラ行為の評価を刑事処罰・民事賠償・懲戒事由の3層で示した図

PROGRAM 02

具体的な裁判例の紹介

セクハラ行為の評価を、刑事処罰・民事賠償・懲戒事由という3層で捉える見方を確認したうえで、3つの裁判例をたどります。女性上司による行為で懲戒解雇が有効とされた例、男性から男性への行為で慰謝料と学園側の責任が認められた例、性体験語り・下ネタいじりについて高裁と最高裁で判断が分かれた例。同じ行為でも、職場環境や労働者の従事業務、当事者の関係性、行われた時期や期間によって扱いが異なる点もあわせて確認します。

相談から事実確認・聴取・処分・記録までのセクハラ対処フロー図

PROGRAM 03

企業に求められる対応と責任

セクハラによって失われるものを、本人(加害者)と企業に分けて整理します。会社は労働環境維持義務違反や使用者責任などを理由に、加害者本人とともに責任を負う場合があります。そのうえで、相談を受けてからの手順——個別の事実確認、周囲への聞き取り、本人への聴取と弁明の機会、口頭注意と記録、繰り返す場合のけん責——をフロー図で確認します。「下ネタでからかわれて困っている」と相談された場面を例に、実際の動き方をたどります。

SPEAKER

講師紹介

TMG法律事務所 代表弁護士 吉田浩司

TMG法律事務所 代表弁護士(大阪弁護士会 登録番号33866)

吉田 浩司

  • 企業法務
  • 労務管理
  • ハラスメント対応
  • 契約書・リーガルチェック

平成22年にTMG法律事務所を設立。現在は伊藤弁護士・森本弁護士と事務職員4名とともに、不動産・建設・広告・ITなど10業種以上の企業を支援している。顧問業務の約4割を契約書の作成・修正が占め、ハラスメントの相談対応や懲戒処分の妥当性の検討、社内規程の整備にも数多く対応。契約書の作成・修正から法律相談まで、企業活動で起きる法務課題に横断的に対応している。

大阪府松原市出身
大阪府立生野高校 卒業
神戸大学文学部 社会学専攻 卒業
(旧)司法試験 合格
大澤龍司法律事務所にて勤務弁護士となる
TMG法律事務所を設立
現在
伊藤弁護士、森本弁護士、事務職員4名とともに多数の事件を手がけている
こんにちは。弁護士の吉田といいます。弁護士は、「難しい・怖い・料金がわからない」というイメージを持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。私はこのような弁護士の悪いイメージを払拭し、気軽に相談できて安心できる弁護士でありたいと考えています。もし気になることがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

GLOSSARY

セクハラ対応でよく使われる用語

セミナーの内容を理解しやすくするための、一般的な用語の説明です

対価型セクシュアルハラスメントとは?
対価型セクシュアルハラスメントとは、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことによって、解雇・降格・減給といった不利益を受けることをいいます。男女雇用機会均等法が定める「職場におけるセクシュアルハラスメント」の類型のひとつです。
環境型セクシュアルハラスメントとは?
環境型セクシュアルハラスメントとは、労働者の意に反する性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じることをいいます。身体接触を伴わない発言でも該当しうる点が、近年とくに問題になっています。
使用者責任とは?
使用者責任とは、従業員が業務の執行について第三者に損害を与えた場合に、その使用者である会社も賠償の責任を負うという考え方です。セクハラでは、労働環境維持義務違反(防止の仕組みが不十分であること)とあわせて、会社が加害者本人とともに責任を負う理由として挙げられます。
慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。セクハラでは、被害者から加害者本人に請求されるほか、会社が連帯して賠償責任を負う場合もあります。金額は行為の内容や期間、当事者の関係性などの事情によって判断されるため、事案ごとに大きく異なります。
けん責とは?
けん責とは、始末書を提出させて将来を戒める懲戒処分をいいます。懲戒処分には軽いものから、けん責・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇などがあります。セクハラの実務では、軽いものはまず口頭で注意して記録に残し、繰り返す場合にけん責を検討するという進め方が一般的とされています。
弁明の機会とは?
弁明の機会とは、懲戒処分を検討する際に、対象となる本人へ言い分を述べる機会を与えることをいいます。周囲への聞き取りが終わった最後に本人へ確認するのが実務的な順序です。手続を欠いたまま処分すると、処分の有効性が争われる要因になりえます。

※ 上記は一般的な制度の説明です。個別の事案でどの取扱いになるかは、事実関係や就業規則の定めによって異なります。

PRICE

視聴料について

セミナーの視聴

無料(経営者様・管理職の方向け)

視聴後にご案内する個別相談も無料です。社内規程の整備や個別事案への対応をご依頼いただく場合は、内容に応じてお見積りいたします。

お急ぎの方へ:セミナーの視聴を待たずに、個別の事案について弁護士へ直接ご相談いただける有料の法律相談もご用意しています。ご相談内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。お問い合わせフォームよりご連絡ください。

本セミナーは中小企業の経営者様・管理職の方・法人企業様向けです/同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

BONUS

視聴特典をご用意しています

視聴後のアンケートにご回答いただいた方に、Googleドライブからダウンロードしていただけます

視聴特典 2点

  1. セミナー資料
  2. 初回無料相談

お申し込み後に届く視聴用URLからご覧いただき、視聴後のアンケートにご回答ください。ご回答いただいた方に、ダウンロード用のご案内をお送りします。

FLOW

お申し込みから視聴までの流れ

お申し込みは約1分。見逃し配信なので、お好きな時間にご視聴いただけます

  1. Zoomで申込

    約1分

    申込ボタンからZoomの登録ページへ進み、必要事項をご入力ください。

  2. 視聴用URLが届く

    登録直後

    ご登録のメールアドレス宛に、Zoomから視聴用URLが自動で届きます。

  3. 好きな時間に視聴

    60分

    見逃し配信なので、ご都合のよいタイミングでご覧ください。

  4. 個別相談(希望者)

    視聴後随時

    具体的な対応をご検討の方には、アンケート経由で無料個別相談をご案内します。

FAQ

よくあるご質問

開催が終わったセミナーですが、今から視聴できますか?
見逃し配信をご用意しています。お申し込みいただくと視聴用URLをお送りしますので、ご都合のよいタイミングでご覧いただけます。
身体に触れていなくても、セクハラになりますか?
身体接触がなくても問題になりえます。性的な言動によって職場の環境が不快なものとなり、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じる場合は、環境型セクシュアルハラスメントにあたるとされています。近年は、年齢・特徴・役割に関する発言が争点になる場面が増えています。
「冗談のつもり」だった場合でも問題になりますか?
環境型セクハラでは、加害の意識がないケースが少なくありません。一方で被害者の感じ方には個々の差があり、そのため顕在化しにくいまま就労環境だけが悪化していきます。本セミナーでは、どこから問題として扱われるのかを裁判例に沿って確認します。個別の事案では、職場環境や当事者の関係性、行われた時期や期間によって扱いが異なります。
部下から相談を受けたとき、まず何をすればよいですか?
まずは個別に事実確認を行い、日時・場所・具体的な発言といった内容を聞き取ります。次に同僚など周囲への聞き取りを行い、最後に発言のあった本人へ確認して弁明の機会を設けます。軽いものは口頭で注意し記録に残す、繰り返す場合はけん責を検討する、という流れが一般的です。本セミナーではこの手順をフロー図で解説しています。
セクハラが起きた場合、会社はどこまで責任を負いますか?
会社は、働きにくい職場環境を是正・解消する義務を負うと考えられています。労働環境維持義務違反(セクハラ防止の仕組みが不十分であること)や使用者責任(業務中の加害行為であること)などを理由に、加害者本人とともに責任を負う場合があります。対応しないまま置けば、会社の責任が問われる危険があるとされています。
セミナーを視聴せずに、今すぐ弁護士に相談することはできますか?
できます。セミナーの視聴を待たずに個別の事案をご相談いただける、有料の法律相談をご用意しています。ページ内の「有料相談を予約する」ボタンからTMG法律事務所のお問い合わせフォームへお進みください。ご相談の内容とご希望の日時をお知らせいただければ、料金と日程を事前にご案内します。
スマートフォンからでも視聴できますか?
パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからもご覧いただけます。Zoomのアプリまたはブラウザからご視聴ください。

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見逃し配信のお申し込み

視聴無料(経営者様・管理職の方向け)/お申し込み後、いつでもご視聴いただけます

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セミナーの内容をご覧いただいたうえで、視聴後の無料個別相談へお進みいただけます。

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  • 視聴は無料です(法人企業様向け)
  • 見逃し配信なのでいつでもご覧いただけます
  • 登録直後に視聴用URLが届きます
  • 視聴後のアンケートで特典を差し上げます
  • 視聴後の無理な営業はいたしません

※ 同業(弁護士・法律事務所等)の方のお申し込みはご遠慮いただいております

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